【保健福祉課】市外医療機関で定期接種を受けるときの手続き

予防接種法に基づく定期接種は、住民登録をしている自治体が指定する市内医療機関で接種することが原則ですが、やむをえない理由がある場合、市外医療機関での接種を認めることがあります。 
 


注意事項
  • 市外医療機関での接種を希望するときは、接種前に手続きが必要となります。
  • 手続きをせずに接種を受けた場合は、接種費用の返還を受けることができない場合がありますので、ご注意ください。

市外医療機関での接種を認める主な理由

  • 保護者が里帰りをしている場合
  • 被接種者が医療機関等に長期入院している場合
  • 被接種者が施設等に入所している場合
  • 被接種者が進学等により一時的に市外に居住している場合
  • DVによる緊急避難等による家庭の事情          など 

対象となる定期接種

区分 ワクチン種類

定期接種A類

  • 四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・急性灰白髄炎(ポリオ))
  • 五種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・急性灰白髄炎(ポリオ)・Hib感染症)
  • B型肝炎
  • Hib感染症
  • 小児の肺炎球菌感染症
  • 結核(BCG)
  • 麻しん、風しん、MR(麻しん・風しん)
  • 水痘
  • 日本脳炎
  • ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症(キャッチアップ接種含む)
  • ロタウイルス

定期接種B類 

  • 季節性インフルエンザ(高齢者)
  • 高齢者の肺炎球菌感染症(65歳のみ※)
  • 新型コロナウイルス感染症(高齢者)
 ※66歳以上の高齢者肺炎球菌(三笠市独自助成)は対象外です。




市外医療機関で接種を受けたときの接種費用の取扱い

市外医療機関で接種する場合は、接種費用の全額を医療機関にお支払いいただいた後、手続きにより、医療機関に支払った接種費用のうち三笠市が定める本人負担額を超えた額を返還します。
区分 返還金額

定期接種A類

  • 接種費用の全額

定期接種B類

  • 肺炎球菌……‥…… 本人負担額「接種費用の1/2」を超える額
  • インフルエンザ…… 本人負担額「1,000円」を超える額
  • 新型コロナ………… 本人負担額「3,500円」を超える額

接種費用の返還申請の受付期間

予防接種を実施した年度の3月31日まで(必着)
  

市外医療機関での接種を希望する場合の手続き

1 予防接種依頼書の発行依頼(接種前に手続きが必要です)

  • 予防接種を受ける前に、市外の医療機関で予防接種を受けたいことを三笠市ふれあい健康センターに相談してください。
  • 三笠市が認めた場合、必要な書類を発行します。
発行に
必要な情報 
  • 被接種者の氏名
  • 被接種者の生年月日・年齢
  • 被接種者の住所(住民登録上の住所)
  • 被接種者の所在地・連絡先
  • 接種を受けたい定期接種の種類
  • 接種を受けたい市外医療機関名
  • 市外医療機関での接種を希望する理由
  • 接種依頼書のお渡し方法
発行依頼先 三笠市ふれあい健康センター 
保健福祉課 健康係
〒068-2154 三笠市高美町444番地
平日 8:30~17:00
電話 01267-3-2010 
発行書類
  • 予防接種依頼書
  • 予防接種済証
  • 予防接種予診票
  • 返還申請書

2 市外医療機関で接種を受ける

  • 医療機関に接種の予約を取ってください。
  • 三笠市が発行した「予防接種依頼書」「予防接種済証」「予防接種予診票」を医療機関に提出し、接種を受けてください。
  • 接種を受けた後、医療機関に接種費用を支払い、必要書類を受け取ってください。
医療機関から
受けとる書類
  • 領収証
  • 予防接種済証
  • 予防接種予診票         

3 接種費用の返還申請

  • 必要書類を郵送または窓口で三笠市れあい健康センターに提出してください。
必要書類  
  • 返還申請書(記入・押印が必要)
  • 領収証(コピー可)
  • 予防接種済証
  • 予防接種予診票
提出先  
三笠市ふれあい健康センター 
保健福祉課 健康係
〒068-2154 三笠市高美町444番地
平日 8:30~17:00
電話 01267-3-2010 

4 返還

  • 医療機関に支払った接種費用のうち、三笠市が定める本人負担額を超える額を、後日、返還申請書記載の口座に振り込みます。
  • 申請者以外の口座に振り込む際は委任状(返還申請書の下部)の記入が必要となります。

お問い合わせ先

三笠市ふれあい健康センター
保健福祉課 健康係
電話01267-3-2010