【保健福祉課】市外医療機関で定期接種を受けるときの手続き
予防接種法に基づく定期接種は、住民登録をしている自治体が指定する市内医療機関で接種することが原則ですが、やむをえない理由がある場合、市外医療機関での接種を認めることがあります。
注意事項
- 市外医療機関での接種を希望するときは、接種前に手続きが必要となります。
- 手続きをせずに接種を受け た場合は、接種費用の返還を受けることができない場合がありますので、ご注意ください。
市外医療機関での接種を認める主な理由
- 保護者が里帰りをしている場合
- 被接種者が医療機関等に長期入院している場合
- 被接種者が施設等に入所している場合
- 被接種者が進学等により一時的に市外に居住している場合
- DVによる緊急避難等による家庭の事情 など
対象となる定期接種
区分 | ワクチン種類 |
定期接種A類 |
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定期接種B類 |
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※66歳以上の高齢者肺炎球菌(三笠市独自助成)は対象外です。
市外医療機関で接種を受けたときの接種費用の取扱い
市外医療機関で接種する場合は、接種費用の全額を医療機関にお支払いいただいた後、手続きにより、医療機関に支払った接種費用のうち三笠市が定める本人負担額を超えた額を返還します。
区分 | 返還金額 |
定期接種A類 |
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定期接種B類 |
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接種費用の返還申請の受付期間
予防接種を実施した年度の3月31日まで(必着)
市外医療機関での接種を希望する場合の手続き
1 予防接種依頼書の発行依頼(接種前に手続きが必要です)
- 予防接種を受ける前に、市外の医療機関で予防接種を受けたいことを三笠市ふれあい健康センターに相談してください。
- 三笠市が認めた場合、必要な書類を発行します。
発行に 必要な情報 |
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発行依頼先 | 三笠市ふれあい健康センター
保健福祉課 健康係
〒068-2154 三笠市高美町444番地 平日 8:30~17:00 電話 01267-3-2010
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発行書類 |
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2 市外医療機関で接種を受ける
- 医療機関に接種の予約を取ってください。
- 三笠市が発行した「予防接種依頼書」「予防接種済証」「予防接種予診票」を医療機関に提出し、接種を受けてください。
- 接種を受けた後、医療機関に接種費用を支払い、必要書類を受け取ってください。
医療機関から 受けとる書類 |
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3 接種費用の返還申請
- 必要書類を郵送または窓口で三笠市れあい健康センターに提出してください。
必要書類 |
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提出先 |
三笠市ふれあい健康センター
保健福祉課 健康係 〒068-2154 三笠市高美町444番地 平日 8:30~17:00 電話 01267-3-2010
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4 返還
- 医療機関に支払った接種費用のうち、三笠市が定める本人負担額を超える額を、後日、返還申請書記載の口座に振り込みます。
- 申請者以外の口座に振り込む際は委任状(返還申請書の下部)の記入が必要となります。
三笠市ふれあい健康センター
保健福祉課 健康係
電話01267-3-2010
保健福祉課 健康係
電話01267-3-2010