【企画調整課】定額減税調整給付金の手続きはお早めに
市では、定額減税対象者のうち、定額減税可能額が税額を上回り減税しきれないと見込まれる方を対象に定額減税調整給付金を支給しています。 対象となる方に、確認書を送付していますので、忘れずに企画調整課に提出をお願いします。
確認書等の提出期限は、令和6年10月31日(木)です。
支給対象者
三笠市で令和6年度個人住民税の課税対象となっている方のうち、定額減税可能額が、令和6年分推計所得税(令和5年分所得税額)または令和6年度個人住民税所得割額を上回る方。ただし、納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方、定額減税前の令和6年分推計所得税額および令和6年分個人住民税所得割額がともに0円の方は対象外。
支給額
支給額=(1)と(2)の控除不足額の合計を1万円単位で切り上げた額
(1)所得税分控除不足額
定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
=所得税分控除不足額(マイナスの場合は0)
定額減税可能額=3万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む))
ただし、控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除く。
(2)個人住民税控除不足額
定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額(令和5年分所得額で算定)
=個人住民税分控除不足額(マイナスの場合0)
定額減税可能額=1万円(本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む))
ただし、控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除く。
確認書の記載内容を確認し、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒に入れて返送してください。(本人確認及び口座情報が確認できるものの写しの添付が必要な場合があります。届いた確認書をご確認ください。)
(1)現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
(2)受給にあたり、手数料の振り込みを求めること
(3)Eメールなどを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
(1)所得税分控除不足額
定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
=所得税分控除不足額(マイナスの場合は0)
定額減税可能額=3万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む))
ただし、控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除く。
(2)個人住民税控除不足額
定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額(令和5年分所得額で算定)
=個人住民税分控除不足額(マイナスの場合0)
定額減税可能額=1万円(本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む))
ただし、控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除く。
申請手続き
対象となる方に、確認書を発送しています。確認書の記載内容を確認し、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒に入れて返送してください。(本人確認及び口座情報が確認できるものの写しの添付が必要な場合があります。届いた確認書をご確認ください。)
支給予定日
確認書を受理した日から3週間程度で支給する予定です。申請期限
令和6年10月31日(消印有効)調整給付金に不足が生じた場合
税の修正申告などにより住民税の税額変更や令和6年分所得税額の判明などにより、給付金額に不足が生じた場合は、令和7年中に追加で給付する予定です。定額減税調整給付金を装った「詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
定額減税調整給付金に関して、市役所や市の職員が電話や訪問などにより、次のことを求めることは絶対にありません。(1)現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
(2)受給にあたり、手数料の振り込みを求めること
(3)Eメールなどを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
企画財政部企画調整課
電話:01267-2-3182
FAX:01267-2-7880
電話:01267-2-3182
FAX:01267-2-7880