【保健福祉課】自立支援医療(精神通院医療)について

自立支援医療(精神通院医療)とは

統合失調症、うつ病、てんかん、認知症などの脳機能障害、薬物依存などの精神疾患を持ち、通院による精神医療を継続する必要のある方に対し、通院のための医療費を軽減するものです。
 

助成内容

原則として、医療保険の負担限度額の範囲内で医療費総額の1割が自己負担となります。
(一定所得以下の世帯の方には、医療保険の世帯の課税状況に応じた月額負担上限額が設定されます。)

 

世帯所得状況

1月あたりの負担上限額

(重度かつ継続)

1月あたりの負担上限額

生活保護受給世帯

0

0

市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が80万円以下

2,500

2,500

市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が80万円より上

5,000

5,000

市町村民税課税世帯で、33,000円未満

医療保険の自己負担額が上限

5,000

市町村民税課税世帯で、33,000円~235,000円未満

10,000

市町村民税課税世帯で235,000円以上

対象外

20,000

※一定所得以上の世帯の方は、給付が受けられない場合があります。

【参考】北海道ホームページ 自立支援医療(精神通院)

申請方法

(1)申請書
(2)医師の診断書
(3)世帯の所得状況等が確認できる書類
(三笠市在住の方は同意書に代えることができます。)
  ①     市町村民税課税世帯の方
    ■課税状況が確認できる書類(課税証明書等)
       市町村民税非課税世帯の方
    ■非課税証明書
    ■ご本人(18歳未満の場合は保護者)の収入がわかる書類
    (通帳、障害年金や国民年金等の振込通知書等)
  ③     生活保護受給世帯
    ■生活保護受給証明書

(4)医療保険の資格情報が確認できる書類(同一の健康保険証を利用している方全員分)

     マイナポータルから出力した医療保険者の資格情報画面写し

     医療保険の保険者から交付された「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」

     現在使用している健康保険証(1年間有効)

※①~③のいずれか1つお持ちください。
保健福祉課では、マイナ保険証だけで医療保険資格情報が確認できませんのでご了承ください。

 申請内容により必要書類が変わることがありますので、お問い合わせください。

有効期限

 申請日から1年 ※有効期限の3か月前から再認定の手続きができます。
 

様式

 ・18号様式 申請書(新規、再認定、変更(医療機関等、上限額)等)

 ・40号様式 申請書(変更(住所、氏名、医療保険等)、再発行等)

 ・同意書(札幌市または道外からの転入の場合)

 ・16号様式 同意書(課税状況確認等)

お問い合わせ先

総務福祉部保健福祉課
〒068-2154
三笠市高美町444番地 三笠市ふれあい健康センター
福祉係 ℡01267-3-2010