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農地の賃借料について
農地の賃借料について
農地法第52条の規定に基づき、令和6年12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料情報を公表します。
なお、賃借料情報は賃借料を決定する際の参考として公表しているものであり、賃借料の基準額や農地の価値を保証するものではありません。実際の賃貸借契約では、それぞれの農地の条件等を考慮し、貸主と借主でよく相談の上、賃借料を決めてください。
三笠市賃借料情報
農業委員会事務局
電話:01267-2-3196
FAX:01267-2-7880
農業委員会
令和6年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公表について
【農業委員会】令和7年度最適化活動の目標
農地の賃借料について
農地を売買・貸借される皆様へ
令和4年度最適化活動の目標
令和3年度の目標及びその達成に向けた活動計画
令和2年度の目標及びその達成に向けた活動計画
平成31年度の目標及びその達成に向けた活動計画
平成27年度三笠市農業振興施策に関する建議
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