農地の賃借料について


 農地法第52条の規定に基づき、令和6年12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料情報を公表します。
 なお、賃借料情報は賃借料を決定する際の参考として公表しているものであり、賃借料の基準額や農地の価値を保証するものではありません。実際の賃貸借契約では、それぞれの農地の条件等を考慮し、貸主と借主でよく相談の上、賃借料を決めてください。



お問い合わせ先

農業委員会事務局
電話:01267-2-3196
FAX:01267-2-7880