【市民生活課】戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。改正法は、令和7年5月26日に施行されますこれまで、戸籍には氏名のフリガナは記載されていませんでしたが、戸籍法の一部改正により令和7年5月26日に戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まります。 (1)本籍地の市区町村からの通知改正法の施行日(令和7年5月26日)以降、本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が原則として、戸籍の筆頭者あてに順次送付されます。 通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。 ※三笠市では7月下旬にハガキを発送予定です。 (2)氏名のフリガナの届出通知書に記載された、氏や名のフリガナで読み方に 誤りがあれば法改正の施行日(令和7年5月26日)から1年以内に届出をしてください。詳しくはこちら フリガナが正しい場合は、届出をしなくても令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナが戸籍に記載されることになります。法務省HP 戸籍に振り仮名が記載されます 【届出場所】 ●本籍地または住所のある市区町村、若しくは最寄りの市区町村の窓口での届出 ●本籍地または住所のある市区町村、若しくは最寄りの市区町村への郵送による届出 ●マイナポータルを利用したオンラインの届出 【届出できる方】 ■氏の振り仮名の届出の届出人について 原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。 筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合はその子が届出人となります。 ■名の振り仮名の届出の届出人について 既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。 【必要なもの】マイナンバーカード・運転免許証などの顔写真付き本人確認書類(郵送の場合は写し)、変更したいフリガナの届出書(氏のフリガナの届書、名のフリガナの届書) |
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