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【農林課】地域計画(案)の公表について
地域計画(案)の公告・縦覧について
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第7項の規定に基づき、地域農業経営基盤強化促進計画(以下「地域計画」という。)の案を公告の日から2週間縦覧します。
利害関係人は、縦覧期間満了の日までに、地域計画(案)に対して三笠市に意見書を提出することができます。
1 地域計画(案)の縦覧期間
自 令和 7 年 3 月 10 日
至 令和 7 年 3 月 24 日
※ただし、土曜、日曜、祝日を除く開庁時間に限る。
2 地域計画(案)の縦覧場所
三笠市幸町2番地
3 意見書に係る留意事項等
(1) 提 出 先 三笠市 産業政策推進部 農林課 農林係
(2) 提出方法 「地域農業経営基盤強化促進計画(案)についての意見書」によります。
〇様式 ※ただし、持参又は郵送とします。
(3) 提出期限 上記1の縦覧期間内
(4) 内容の公開について
意見書の内容については、その内容を公開する場合があります。但し、
特定の個人が識別しうる個人情報等については、公開しません。
(5) 回答について
意見書に対する個別の回答は行いません。
決定公告の際に意見の要旨及びその処理結果を併せて公告します。