【農林課】地域計画(案)の公表について

 地域計画(案)の公告・縦覧について

 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第7項の規定に基づき、地域農業経営基盤強化促進計画(以下「地域計画」という。)の案を公告の日から2週間縦覧します。

利害関係人は、縦覧期間満了の日までに、地域計画(案)に対して三笠市に意見書を提出することができます。 

 

1 地域計画(案)の縦覧期間

  自  令和 7 年 3 月 10 日

  至  令和 7 年 3 月 24 日

  ※ただし、土曜、日曜、祝日を除く開庁時間に限る。

 

 2 地域計画(案)の縦覧場所

    三笠市幸町2番地

    三笠市 産業政策推進部 農林課 農林係

   地域計画(案)


   地域の農業を担う者一覧

   目標地図

 

 3 意見書に係る留意事項等

  (1) 提 出 先  三笠市 産業政策推進部 農林課 農林係

  (2) 提出方法  「地域農業経営基盤強化促進計画(案)についての意見書」によります。

様式 ※ただし、持参又は郵送とします。

  
  (3) 提出期限  上記1の縦覧期間内

  (4) 内容の公開について

     意見書の内容については、その内容を公開する場合があります。但し、

    特定の個人が識別しうる個人情報等については、公開しません。

  (5) 回答について

     意見書に対する個別の回答は行いません。

     決定公告の際に意見の要旨及びその処理結果を併せて公告します。