【市民生活課】過年度の介護保険料の還付未処理について(お詫び)

 この度、三笠市の介護保険料に関して過年度の介護保険料の還付未処理があったことが判明いたしました。

 つきましては、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、今後、このようなことがないよう再発防止と事務処理の適正化を図ってまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

 遺族の皆様、関係者の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしましたこと、重ねてお詫び申し上げます。

 

1.概要

 亡くなられた被保険者及び転出された被保険者へ還付する介護保険料の還付漏れがあったことが判明しました。

 被保険者が亡くなられたこと等により被保険者の資格が喪失としたことに伴い、介護保険料の特別徴収(年金引き去り)で還付が発生した場合において、還付請求のあった一部の相続人等に還付がなされていなかったことが判明しました。

 対象の方につきましては、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

 

2.対象の方

 令和4年10月から令和6年2月までの期間で死亡または転出で被保険者資格が喪失となり、介護保険料の特別徴収の還付が発生した方のうち一部の方

 

3.対象人数及び金額

  23人  186,000円(最大18,000円、最小200円)

 

4.原因

  • 特別徴収された介護保険料については、年金保険者(日本年金機構など)からの通知をもとに介護保険料を相続人等へ還付するか、または年金保険者に返還するかが確定します。
  • 今回、一定期間経過後、年金保険者からの通知が確認できない方について、年金保険者へ還付及び返還の可否について直接確認し速やかに判断すべきところ、事務の引継ぎがうまく行われておらず、確認されないまま未処理となり還付がなされていなかったものです。
 

5.対応

 還付がなされていない方には、お詫びの文書を還付通知とともに令和7年3月25日付で発送いたします。

 

6.再発防止策

 今後は、相続人等への還付手続きが確実に行われるよう、年金保険者への確認を確実に実施すること、事務処理の精査、引継ぎの徹底、担当者への教育、複数人での確認を図ることなどにより、再発防止に努めてまいります。

 

7.本件に便乗した還付金詐欺にご注意ください

 この件について、保険料還付の手続きに際し市職員が現金自動預け払い機(ATM)の操作をお願いしたり、キャッシュカードのお預かりを求めることはありません。また、フリーダイヤルや携帯電話の番号宛に返信をお願いすることはありません。

 少しでも不審な点を感じた場合は、市民生活課介護保険係(係直通 01267-2-3611)へご確認ください。

お問い合わせ先

市民生活課介護保険係
電話:01267-2-3611