【農林課】地域計画の策定・公表について
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第8項の規定に基づき、地域計画を公表します。地域計画
「地域の農業を担う者一覧」
三笠市地域計画の変更に係る意見聴取
地域計画を策定・変更する際は、農業経営基盤強化促進法第18条第1項に基づき協議を行うこととされていますが、軽微な変更については、三笠市のホームページにおいて意見聴取を行う簡易な方法を用いることで農業者と関係機関が合意しています。
つきましては、該当の区域の地域計画の変更について、簡易な方法を用いて意見聴取を行います。
(※軽微な変更の案件がある場合のみ、以下に概要を添付します)
