【市民生活課】外国人の方の在留期間延長に伴うマイナンバーカードの手続きについて
外国人の方に交付されるマイナンバーカードの有効期限は、カード発行時点での在留期間までとなっています。(永住者を除く)
在留資格の変更や在留期間を延長した場合は、マイナンバーカードの有効期限の変更(更新)が必要です。在留カードを更新しても、マイナンバーカードの有効期限は自動更新されませんので、マイナンバーカードの有効期限満了日までに、有効期限の変更手続きを行ってください。
マイナンバーカードの有効期限を過ぎてしまった場合は、マイナンバーカードは使用不可能となり、再発行手続きが必要となります。その際には手数料1,000円がかかります。
在留期間更新中で新しい在留カードが交付されていない場合の手続きについて
マイナンバーカードに記載されている有効期限までに在留資格変更や在留期間更新の許可が
下りなかった場合は、出入国管理及び難民認定法(入管法)の定める特例期間の最長2か月間延長することができます。
下りなかった場合は、出入国管理及び難民認定法(入管法)の定める特例期間の最長2か月間延長することができます。
申請の際には在留期間更新許可申請中であることが確認できるものをお持ちください。
在留期間更新許可申請中であることがわかるもの
1または2のいずれかになります。
1 在留カード裏面右下にある「在留期間更新許可申請欄」に申請中である旨が記載され
ているもの。
2 オンラインで在留期間更新等許可申請を行った時の完了メール。
注意事項
新しい在留カードが発行されたら、改めてマイナンバーカードの有効期限延長の手続きが必要となります。
ご不明な点は、お問い合わせください
三笠市役所 市民生活課 市民年金係所在地 〒068-2192 三笠市幸町2番地
電話番号 01267-2-3187
電話:01267-2-3187 FAX:01267-2-7880
