【市民生活課】野焼きの禁止について

  

       野焼きは禁止されています!   

 野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で原則的に禁止されています。

 これに違反して不法焼却をした者には、5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)又はその両方の罰則が科されます。                                   

 


 また、野焼き焼却は煙・煤(すす)・悪臭により、周囲に住む方が迷惑するほか、ダイオキシン類や塩化水素などの有害物質を発生させ、健康被害を招く危険性があります。

 


 そのため、一般家庭から出されるごみについては、決められたごみの収集日に出すようにお願いします。



◇廃棄物の処理及び清掃に関する法律(一部抜粋)         

 

(焼却禁止)
第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

(罰則)
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十五 第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者

    例外として認められている焼却行為もありますので、詳しくは三笠市消防本部(☎01267-2-2033)にお問い合わせください。


  

お問い合わせ先

総務福祉部市民生活課
環境衛生係 ☎01267-2-3189