【市民生活課】父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権)について
令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する内容が見直され、令和8年4月1日より施行されました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する内容が見直され、令和8年4月1日より施行されました。
親の責務に関するルールの明確化
今回の改定では、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの育てる責任と義務についてルールが明確化されています。
【こどもの人格の尊重】
父母は、こどもの意見をよく聞き、人格の尊重をしなければなりません。
【こどもの扶養】
父母は、こどもへの扶養が親と同程度の生活を送れる水準を維持できるようにしなければなりません。【こどもの人格の尊重】
父母は、こどもの意見をよく聞き、人格の尊重をしなければなりません。
【こどもの扶養】
【父母間の人格尊重・協力義務】
父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務に違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。他方の親権に対する侵害の程度によっては、損害賠償義務等が生じることもあります。
※次のようなことは、このルールに違反する場合があります。
・父母の一方から他方への暴力、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
・父母の一方が、他方による日常的なこどもの監護に、不当に干渉すること
・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
・父母間で親子交流の取決めが取り決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なくその実施を拒むこと
など
親権について
・父母の協議により、親権者を父母双方とする(共同親権)か、どちらか一方とする(単独親権)を選べるようになりました。
・法改定前に離婚し、単独親権としている場合でも共同親権への変更を家庭裁判所に申し立てすることが可能になります。
養育費について
・父母の一方から他方への暴力、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
・父母の一方が、他方による日常的なこどもの監護に、不当に干渉すること
・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
・父母間で親子交流の取決めが取り決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なくその実施を拒むこと
など
親権について
・父母の協議により、親権者を父母双方とする(共同親権)か、どちらか一方とする(単独親権)を選べるようになりました。
・法改定前に離婚し、単独親権としている場合でも共同親権への変更を家庭裁判所に申し立てすることが可能になります。
養育費について
・養育費の取決めに基づく民事執行手続きが容易になり、取決めの実効性が向上します。
・法定養育費の請求権が新設されます。(法改定により、離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、一定額の「法定養育費」を請求することができるようになります。法定養育費の額は、今後、法務省令で定められる予定です。)
・養育費に関する裁判手続きの利便性が向上します。
親子交流について
・法定養育費の請求権が新設されます。(法改定により、離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、一定額の「法定養育費」を請求することができるようになります。法定養育費の額は、今後、法務省令で定められる予定です。)
・養育費に関する裁判手続きの利便性が向上します。
親子交流について
・家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられます。
・婚姻中の父母が別居している場合の親子交流のルールが明確化されます。
・父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。
詳しくは、下記のパンフレットや法務省ホームページをご確認ください。
・パンフレット
・法務省ホームページ(民法等の一部を改正する法律について)(外部リンク)
・法務省によるQ&A(外部リンク)
・婚姻中の父母が別居している場合の親子交流のルールが明確化されます。
・父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。
詳しくは、下記のパンフレットや法務省ホームページをご確認ください。
・パンフレット
・法務省ホームページ(民法等の一部を改正する法律について)(外部リンク)
・法務省によるQ&A(外部リンク)
市民生活課市民年金係 TEL01267-2-3187/FAX01267-2-7880
〒068-2154 三笠市高美町444番地(三笠市ふれあい健康センター内)
こども家庭センター TEL01267-3-2010/FAX01267-3-2030
