【市民生活課】父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権)について
令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する内容が見直され、令和8年4月1日より施行されます。
詳しくは法務省のホームページをご確認ください。
・パンフレット
・法務省ホームページ(民法等の一部を改正する法律について)(外部リンク)
・法務省によるQ&A(外部リンク)
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