物価高対応子育て応援手当
国が実施する総合経済対策事業の一つとして、0歳から高校3年生までの子どもに対し、1人当たり2万円の物価高対応子育て応援手当を支給します。対象児童
- 令和7年(2025年)9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年(2025年)9月に出生した児童については10月分)
- 令和7年(2025年)10月1日から令和8年(2026年)3月31日までに出生した児童
支給対象者
- 令和7年(2025年)9月分の児童手当受給者(令和7年(2025年)9月に出生した児童については10月分)
- 令和7年(2025年)10月1日から令和8年(2026年)3月31日までに出生した児童の父母等
- 令和7年(2025年)10月1日から令和8年(2026年)3月31日までに出生した児童の保護者のうち生計を維持する程度の高い者
給付額
児童1人につき2万円(1回限り)支給時期
令和8年(2026年)1月末から順次支給※申請が必要な方と不要な方では支給時期が異なります。
支給方法
児童手当受給者
原則、令和7年(2025年)10月支給時の児童手当受給口座か、届出書により届け出た口座に振込みます。
注)口座が解約・変更等により振込ができない場合は支給されませんので、担当窓口にご連絡ください。 申請を行った保護者 申請書で指定した口座に振込みます。
注)口座が解約・変更等により振込ができない場合は支給されませんので、担当窓口にご連絡ください。 申請を行った保護者 申請書で指定した口座に振込みます。
手続きについて
申請が不要な方
令和7年(2025年)9月分の児童手当を本市から受給した方(令和7年(2025年)9月に出生した児童については10月分)
申請が必要な方
-
- 所属庁から児童手当を受給している公務員(所属庁に手続きについてご確認ください。)
- 令和7年(2025年)10月1日以降に出生した児童分のいる方
- 令和7年(2025年)10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)し、児童手当の申請を本市で行っていない方
PDF申請書(様式第3号)記入例
申請が必要な方児童手当の受給口座が使用できない場合
児童手当受給者の現在登録している受給口座が解約等により、やむを得ず使用できない場合は、口座登録等の届出書を提出してください。XLSX口座登録等の届出書(様式第2号)
応援手当の受給を希望しない場合
応援手当の受給を希望しない場合は、受給拒否の届出書を提出してください。XLSX受給拒否の届出書(様式第1号)
その他
- 申請内容に不明な点があった場合、三笠市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに市の窓口または最寄りの警察署にご連絡ください。
- 物価高対応子育て応援手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはいけません。
- ご不明な点がありましたら、三笠市子ども子育て支援係までお問い合わせください。
