林野火災注意報・警報の運用開始について

 令和7年2月に岩手県で発生した林野火災を受けて、三笠市では三笠市火災予防条例の一部を改正し、林野火災の予防上注意を要する気象状況と認められる場合には林野火災注意報・林野火災警報を発令することとしました。

【発令基準】
・林野火災注意報
①前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
②前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表されている場合
※当日に降水が見込まれる場合や降雪がある場合には、この限りではありません。

・林野火災警報
 林野火災注意報の発令指標に加え、強風注意報が発表されている場合

発令時の「火の使用の制限」
 林野火災注意報または林野火災警報が発令された場合、次の行為について制限されます。
 ※林野火災注意報の発令中は、努力義務となります。

【制限される場合】
1.山林、原野等で火入れをしないこと
2.煙火を消費しないこと
3.屋外で火遊びやたき火をしないこと
4.屋外で、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと
5.残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること

【違反した場合】
消防法の規定により30万円以下の罰金又は拘留が科されることがあります。

【周知方法】
・消防車両での巡回広報
・愛の鐘放送設備による広報
・三笠市ホームページに掲載

お問い合わせ先

消防
消防本部総務予防課予防係
電話:01267-2-2771
FAX:01267-2-2578