【告示】特定空家等の除却及び動産の処分について

 

【告示】特定空家等の除却及び動産の処分について

 次の特定空家等の所有者等に対して、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第22条第10項の規定により、公告します。

【三笠市告示第42号】
 1 対象となる建築物等の所在地等
 (1)所在地 三笠市弥生花園町28番地76
 (2)建築物 種類:居宅、構造:木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建、
        延床面積:82.74㎡

 2 所有者に命じる必要な措置の理由と内容
   当該建築物等について、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのあ
  る状態であり、周辺の住宅、住民及び通行人等に対する危険性が高いことから、当該建築
  物等を除去し、その敷地に残置されている動産を搬出し適正に処理すること。

 3 必要な措置に係る履行期限
   令和8年4月17日

 4 三笠市長による措置
   期限までに措置が行われないときは、法第22条第10項の規定により、市長または市長
  が命じたもの若しくは委任した者が、建築物等の除去並びに動産を撤去し処分する。

 5 その他
   代執行後に、必要な措置の義務者を確知した場合、代執行に要した費用を徴収する。

 6 公告の期間
   令和8年4月3日から日から令和8年4月17日まで

  三笠市告示第42号(PDF形式) 

お問い合わせ先

建設部建設課
電話:01267-2-3999
FAX:01267-2-7880