【告示】特定空家等の除却及び動産の処分について
【告示】特定空家等の除却及び動産の処分について
次の特定空家等の所有者等に対して、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第22条第10項の規定により、公告します。
【三笠市告示第42号】
【三笠市告示第42号】
1 対象となる建築物等の所在地等
(1)所在地 三笠市弥生花園町28番地76
(2)建築物 種類:居宅、構造:木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建、
延床面積:82.74㎡
2 所有者に命じる必要な措置の理由と内容
当該建築物等について、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのあ
る状態であり、周辺の住宅、住民及び通行人等に対する危険性が高いことから、当該建築
る状態であり、周辺の住宅、住民及び通行人等に対する危険性が高いことから、当該建築
物等を除去し、その敷地に残置されている動産を搬出し適正に処理すること。
3 必要な措置に係る履行期限
令和8年4月17日
4 三笠市長による措置
期限までに措置が行われないときは、法第22条第10項の規定により、市長または市長
が命じたもの若しくは委任した者が、建築物等の除去並びに動産を撤去し処分する。
5 その他
代執行後に、必要な措置の義務者を確知した場合、代執行に要した費用を徴収する。
5 その他
代執行後に、必要な措置の義務者を確知した場合、代執行に要した費用を徴収する。
6 公告の期間
令和8年4月3日から日から令和8年4月17日まで
電話:01267-2-3999
FAX:01267-2-7880
