【市民生活課】三笠市地域と調和した太陽光発電施設の適正な設置及び管理等条例の制定
三笠市では、三笠市地域と調和した太陽光発電施設の適正な設置及び管理等条例(令和8年4月1日)を制定しました。この条例は、太陽光発電施設が周辺の生活環境や自然環境に与える影響を考慮し、必要な規制や基準を定めたものです。● 条例の対象となる太陽光発電事業
太陽光発電施設を利用した発電事業のうち、発電出力10キロワット以上の発電施設が対象となります。ただし、以下の太陽光発電事業は対象外です。
・建築物の屋根、壁面、屋上に設置する事業
・建築物に併設され、主にその建築物での自家消費を目的とする事業
● 設置を禁止する区域
太陽光発電事業の禁止区域を指定しています。事業者は、禁止区域を事業区域に含めることはできません。
①地すべり防止区域
②急傾斜地崩壊危険区域
③土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域
④農業振興地域の区域内にある農用地。ただし、営農型太陽光発電設備については、この限りではない。
⑤保安林及び保安施設地区
⑥河川区域及び河川保全区域
⑦埋蔵文化財を包蔵する土地
⑧鳥獣保護区及び特別保護地区
⑨市指定有形文化財であって建造物を包蔵する土地及び市指定史跡名勝天然記念物を包蔵する土地
●設置を抑制する区域
太陽光発電事業の抑制区域として指定しています。事業者は、抑制区域を事業区域に含まないよう十分配慮しなければならず、どうしても事業区域に含めざるを得ない場合、市と協議を行う必要があります。
①都市計画法第8条第1項のうち各住居専用地域、各住居地域及び各商業地域
②事業区域の近隣に公園、学校、病院、福祉施設、保育所及び住宅その他公共施設が設置されている又は設置が計画されている区域
③農業振興地域の区域内にある農用地以外の区域。ただし、営農型太陽光発電設備については、この限りではない。
④その他太陽光発電施設を設置することが適当でないと市長が判断する区域
●周辺関係者への説明
太陽光発電事業を行おうとする事業者は、条例で定められた対象となる事業を行う場合、太陽光発電施設の建設予定地(事業区域)の境界から、100メートル以内(発電出力50キロワット以内)又は300メートル以内(発電出力50キロワット以上)にある土地や建物の居住者、所有者、使用者、占有者、又は周辺を活動範囲とする町内会及び法人等団体の方々に事業計画を説明し、理解を得るように努める必要があります。
※100メートル又は300メートル以内に一部でも含まれる市民等はすべて対象となります
※周辺関係者に加えるべきエリアは、必ず市にご相談してください
◆様式集
(別記第7号様式、第9号様式、第11号様式、第14号様式、第18号様式は、市が発出する様式のため添付していません)
電話01267-2-2189
