【税務財政課】軽自動車税の減免申請について

三笠市税条例第105条第2項の規定により心身の障がい(下記「1.対象者」に該当する方)をお持ちの方については、軽自動車税の減免を受けることができます。
減免を希望される方については、必要書類をお持ちのうえ申請をお願いいたします。

●対象者
(1)身体障害者手帳の交付を受けていて○がついている区分の方
(注意)2つ以上の区分に重複して障がいをお持ちの方については、個々区分について
いずれかが下記の等級に該当することが必要です。
障害の区分 1級 2級 3級 4級 5級 6級
下 肢 不 自 由
体 幹 不 自 由    
視 覚 障 害    
聴 覚 障 害        
平 衡 機 能 障 害        
音 声 機 能 障 害     ○※      
上 肢 不 自 由      
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による
運動機能障害 上 肢 機 能
     
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による
運動機能障害 移 動 機 能
心 臓 機 能 障 害      
じ ん 臓 機 能 障 害      
呼 吸 器 機 能 障 害      
ぼ う こ う ・ 直 腸 機 能 障 害      
小 腸 機 能 障 害      
ヒ ト 免 疫 不 全 ウ イ ル ス に よ る
免 疫 機 能 障 害
   
肝 臓 機 能 障 害    
 
※喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る

(2)療育手帳の交付を受けている方
知的障害者更生相談所又は児童相談所の交付する判定書により知的障がいがあると
判定された方

(3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
精神保健指定医の診断書により精神に障がいがあると診断された方

(4)戦傷病者手帳の交付を受けている方
戦傷病者手帳の交付を受けていて一定の範囲の障がいをお持ちの方

●必要書類
(1)軽自動車税(種別割)減免申請書(市税係窓口で発行します。)
(2)軽自動車税納税通知書
(3)身体障害者手帳 等(原本)
(4)運転免許証(原本)
(5)自動車検査証(原本)
  ※自家用・事業用の別欄に「自家用」と記載されているもの

●提出期限
 令和8年6月1日
 ※期限を過ぎた場合は減免できません。

●提出場所
三笠市役所 税務財政課 市税係(市役所1階④番窓口)

●注意事項
(1)減免を受けようとする方が障がい者と生計を一にしていない場合は、
福祉事務所福祉係が発行する「常時介護証明」を提出してください。
(2)生計を一にする方が運転される場合は、上記のほかに生計を同じくして
いることが確認できる書類(健康保険証等)、または身体障がい者等が継続して
週1日以上使用することを証明する書類(学生証等)が必要となります。
(3)減免車両は1人につき1台のため、普通自動車等で減免されている方は
該当いたしません。

お問い合わせ先

●問合先
 三笠市役所 企画財政部 税務財政課 市税係
 TEL 01267-2-3186
 FAX 01267-2-7880
 E-mail shizei@city.mikasa.hokkaido.jp