【市民生活課】令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

概要

令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

しかし、介護保険財政保護の観点から、税制改正前の「55万円控除」に基づき介護保険料を算定する特例措置が全国的に実施されます。これにより、収入等の状況が変化しない場合、保険料は昨年度とほぼ同じ水準となります。なお、同世帯の方の市民税課税状況においても、同様の計算で判定します。

 

合計所得金額の調整

税制改正前の給与所得控除額で算出した給与所得により、合計所得金額を計算します。

 

対象者

第1号被保険者(65歳以上)で、次の条件をどちらも満たす方

令和8年1月1日と令和8年4月1日のいずれも三笠市に住民登録がある者

令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1千円以上190万円未満である者

 

区民税課税・非課税の判定

税制改正前の給与所得控除額を用いた給与所得により合計所得金額を算出し、課税・非課税を判定します。これにより、市民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。

 

対象者

第1号被保険者(65歳以上)及び同じ世帯の方で、次の条件をどちらも満たす方

令和8年1月1日と令和8年4月1日のいずれも三笠市に住民登録がある者

令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1千円以上190万円未満である者


参考資料:「令和7年度税制改正に伴う介護保険制度の対応」