【福祉事務所】最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について【廃止世帯分】

 最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について【廃止世帯分】

 平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。
 上記判決を受けて従来の水準と新たな水準との差額に関して、生活保護費の追加給付を行います。
 

対象になる世帯

・平成25年8月から平成30年9月までの間に三笠市で生活保護を受給したことがある全ての世帯。
・上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
・なお、亡くなられた方は、追加給付の対象となりません。
 

申出受付期間

 令和8年8月1日(土)から令和9年7月31日(土)まで ※消印有効。
窓口での申出の場合は令和8年8月3日(月)から令和9年7月30日(金)までです。

支給金額

 生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額 ※世帯の状況、保護受給期間、加算の有無等によって異なります。

手続方法

■窓口・郵送
場所(郵送先):〒068-2192 北海道三笠市幸町2番地 三笠市福祉事務所

■マイナポータル
「ぴったりサービス」から手続きをお願いいたします。 
 

当時の世帯主本人による申出

申出の際には、以下の書類をご準備ください。
必要書類 内容
申出書 保護受給当時の世帯構成や加算等について記載するもの
戸籍謄本
(全部事項証明書)
当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員のもの
※発行から3か月以内のもの
※現在生活保護受給中の方は、保護受給証明書による代用も可能
本人確認書類 申出者本人のマイナンバーカード(表面)、運転免許証、障害者手帳、パスポート等の写しのうちいずれか1点
預貯金通帳またはキャッシュカードの写し 申出者本人のもの
※ 加算(障害者加算、母子加算等)を受けていた方は、追加の書類が必要な場合があります。
※当時の世帯主が亡くなられている場合は、当時同じ世帯で生活保護を受給していた①配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦曽孫又は⑧甥姪の内、順位が上位(数字が小さい)の申出権者が申出することになります。

代理人による申出 

 当時の世帯主に代わってご家族等が申し出る場合は上記必要書類の他、代理人の本人確認書類に加え、委任状や続柄を確認できる書類が必要です。
 
申出される方 必要書類
ご家族・ご親族(代理) 委任状、当時の世帯主との関係がわかる戸籍謄本
※発行から3か月以内のもの
成年後見人等 申出者本人の戸籍謄本または登記事項証明書
施設等の職員  委任状、職員であることが分かる書類

 必要書類

申出書(Word形式)
委任状(Word形式)
※上記書類は三笠市福祉事務所の窓口でもお渡ししております。

その他

・対象期間から一度も廃止にならずに三笠市で現在も受給中の世帯には、令和8年4月27日に支給済みです。
・今回の追加給付において、三笠市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。
・本追加給付について詳しく知りたい場合は、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」のホームページをご確認ください。

過去に三笠市以外で生活保護を受給していた場合

・過去に道内の三笠市以外の市や道外で生活保護を受給していた方は、当時受給していた自治体へ申出してください。申出先や申出書の記載方法に不明な点がございましたら、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」(TEL 0120-179-445)にお問合せ願います。
・過去に道内町村(各(総合)振興局)で生活保護を受給していた方は、郵送により、「北海道追加給付センター」(〒060-8408 住所記載不要)へ申出してください。申出先に不明な点がございましたら、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」(TEL 0120-179-445)にお問合せ願います。

お問い合わせ先

総務福祉部福祉事務所
電話:01267-2-3995
FAX:01267-2-7880