貯水槽水道の種類
簡易専用水道
受水槽の容量が10立方メートルを超えるものは「簡易専用水道」といい、水道法により設置者が、当該水道の管理基準の遵守と管理状況の検査の受検を義務付けられています。小規模貯水槽水道
受水槽の容量が10立方メートル以下のものは「小規模貯水槽水道」といい、平成15年度から、市と保健所が連携し、貯水槽水道の管理に関し必要があると認めるときは、設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことになりました。また、貯水槽水道の設置者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うこととなりました。小規模貯水槽水道の設置者は、次の管理に努めなければなりません。
①貯水槽の周囲を常に清潔に保つこと。
②小規模貯水槽水道の損傷等の有無及び状況等について、定期に点検を行うこと。
③末端の給水栓における水の色、濁り、臭気及び味等の有無についての検査並びに残留塩素の測定を1年以内ごとに1回定期に行うこと。また、その結果、異常が判明したときは、直ちに市に届けること。
④水槽の清掃を1年以内ごとに1回定期に行うこと。
市の管理指導
①貯水槽水道に関する問い合わせ、相談②給水栓における色・濁り・残留塩素測定などの簡易検査
③管理基準・管理方法の指導
④清掃業者と検査機関の紹介