■要介護・要支援認定の申請
<新規>
認定を受けていない方が、日常生活で支援や介護が必要になった場合、介護保険のサービスを利用するためには、要介護・要支援認定の申請を行い、認定を受ける必要があります。
申請の手続きは、原則として本人又は家族が行います。
本人、家族が申請に来られない場合は、ケアマネージャー(居宅介護支援事業者)や介護保険施設に申請の代行をしてもらうことができます。
また、第2号被保険者(40から64歳)の方は、特定疾病が原因で介護が必要になった場合に限ります。
【特定疾病】
1 がん(末期)
2 関節リウマチ
3 筋萎縮性側索硬化症
4 後縦靭帯骨化症
5 骨折を伴う骨粗鬆症
6 初老期における認知症
7 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソ
ン病(パーキンソン病関連疾患)
8 脊髄小脳変性症
9 脊柱管狭窄症
10 早老症
11 多系統萎縮症
12 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13 脳血管疾患
14 閉塞性動脈硬化症
15 慢性閉塞性肺疾患
16 両側の膝関節又は股関節に著しい変性を伴う変形性関節症
・申請時に必要なもの
介護保険の被保険者証を提出してください。
また、第2号被保険者(40から64歳)の方は、医療保険の被保険者証のコピーが必要です。
なお、申請の時に次のことが必要となりますので事前に調べておいてください。
1 主治医の氏名
2 診療科
3 医療機関の名称
4 医療機関の郵便番号
5 医療機関の所在地
6 医療機関の電話番号
7 特定疾病名(第2号被保険者の方のみ)
※主治医に確認してください。
<変更>
認定を受けている方で、心身の状態が著しく変化した場合には、認定の有効期間内でも更新時期を待たずに、区分の変更申請をすることが出来ます。
・申請時に必要なもの
介護保険の被保険者証を提出してください。
また、第2号被保険者(40から64歳)の方は、医療保険の被保険者証のコピーが必要です。
なお、申請の時に次のことが必要となりますので事前に調べておいてください。
1 主治医の氏名
2 診療科
3 医療機関の名称
4 医療機関の郵便番号
5 医療機関の所在地
6 医療機関の電話番号
7 特定疾病名(第2号被保険者の方のみ)
※要介護度の変更を希望する理由を具体的に書いていただきます。
<更新>
認定には有効期間があります。有効期間の切れる60日前から更新の申請をすることが出来ます。
三笠市では、有効期間の切れる60日前に更新のご案内をしております。引き続き介護保険のサービスの利用を希望する場合は、忘れずに申請してください。
【申請書様式】
必要な書類はこちらからご欄ください。
・新規・更新の場合 三笠市介護保険要支援要介護認定・更新認定申請書(Word文書)
・変更の場合・更新 三笠市介護保険要支援要介護認定区分変更申請書(Word文書)
※代理人が申請書を提出し、本人の介護保険被保険者証を添付できない場合、
※委任状が必要となります。(参考:委任状(Word文書))
【申請書様式】
必要な書類はこちらからご欄ください。
・新規・更新の場合 三笠市介護保険要支援要介護認定・更新認定申請書(Word文書)
・変更の場合・更新 三笠市介護保険要支援要介護認定区分変更申請書(Word文書)
※代理人が申請書を提出し、本人の介護保険被保険者証を添付できない場合、
※委任状が必要となります。(参考:委任状(Word文書))