届出の時期
・離婚する日(協議離婚の場合)
・裁判確定の日から10日以内(裁判離婚の場合)
・裁判確定の日から10日以内(裁判離婚の場合)
※ 届出は24時間可能ですが、平日8時30分から17時00分以外の提出は、夜間受付窓口での受付となります。
ただし、受付した届出書は翌業務日に内容を確認し、不備がなければ受付日が受理日となりますが、不備があった場合は届出日以降の受理日となりますのでご注意ください。
また、警備員が巡回等で不在時などは、夜間受付ポストへの提出も可能ですが、受付日は、警備員がポストを開けて届出書を確認した日となりますので、協議離婚で届出日を定める必要がある場合や、裁判確定の日から10日を超える可能性がある場合は、警備員を呼び出し直接手渡ししてください。
届出人
・協議離婚の場合は、離婚する当事者双方
・裁判離婚の場合は、調停もしくは審判の申立人または訴えの提起者
(ただし、調停等の確定の日から10日以内に届出をしない場合は、相手方も届出できます。)
必要なもの
・協議離婚の場合は、届書を持参する方の本人確認書類(マイナンバーカード等)
・裁判離婚の場合は、調停調書の謄本、または審判書、もしくは判決の謄本と確定証明書
その他
・協議離婚の場合には、成年の証人2名が必要です。
・届出人の署名欄は、届出人が自署してください。
・届出人が自署した届書を市役所に提出するのはどなたでも可能です。
・届出人の署名欄は、届出人が自署してください。
・届出人が自署した届書を市役所に提出するのはどなたでも可能です。
・離婚後に、婚姻中の氏を称する場合(旧姓に戻らない場合)は、別に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」の提出が必要です。
・離婚によって住所や世帯主が変わる場合は、別途住民異動届やマイナンバーカード等の手続きが必要です。