届出期間 死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3カ月以内) 届出人 親族、同居者、家主、地主、家屋もしくは土地の管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人 必要なもの ・死亡診断書(死体検案書) ・火葬場使用料(三笠市火葬場を使用する場合) その他 ・届出人の署名欄は、届出人が自署してください。 ・届出人が自署した届書を市役所に提出するのは、どなたでも可能です。