北海道三笠市

【市民生活課】死亡届

届出期間

 死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3カ月以内)

届出人

 親族、同居者、家主、地主、家屋もしくは土地の管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人

必要なもの

・死亡診断書(死体検案書)
火葬場使用料(三笠市火葬場を使用する場合)

その他  

・届出人の署名欄は、届出人が自署してください。
・届出人が自署した届書を市役所に提出するのは、どなたでも可能です。

お問い合わせ先

市民生活課市民年金係
〒068-2192 三笠市幸町2番地
TEL01267-2-3187/FAX01267-2-7880