北海道三笠市

乳幼児・ひとり親医療費制度

乳幼児医療
【対象者】
●就学前までの子供・小学生(入院のみ)
●生計維持者の所得に制限があります。
【給付内容】
●3歳未満の児童と市民税非課税世帯の入院・外来の医療費の自己負担(初診時一部負担金を除く)は市が負担します。
●上記以外の方は、入院・外来の医療費の1割が自己負担となります。
<自己負担上限額>
通院 月18,000円/年間144,000円(※1)
入院 月57,600円
/多数回該当の場合は月44,400円(※2)

ひとり親家庭等医療

【対象者】
●母親または父親と20歳未満の子供
(両親の死亡などにより他の家庭で扶養されている子供も対象)
●本人又は生計維持者の所得に制限があります。
【給付内容】
●3歳未満の児童と市民税非課税世帯の入院・外来の医療費の自己負担分(初診時一部負担金を除く)は、市が負担します。
●上記以外の方は、入院・外来の医療費の1割が自己負担となります。
●母親または父親は、入院のみ助成の対象となります。
<自己負担上限額>
通院 月18,000円/年間144,000円(※1)
入院 月57,600円
/多数回該当の場合は月44,400円(※2)

※1 年間上限について
・計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日)の末日において自己負担額が144,000円を超えている場合、超過額の支給を受けることができます。
※2 多数回該当について
・診療を受けた月以前の12ヶ月以内に上限額57,600円(平成29年7月31日までは44,400円)を超えた月が3ヶ月以上ある場合、その月の上限額が44,400円となります。

お問い合わせ先

市民生活課保険医療係
〒068-2192 三笠市幸町2番地
TEL01267-2-3188/FAX01267-2-7880
E-mail  shimin@city.mikasa.hokkaido.jp