上水道工事について
水道工事は、市が指定した給水装置工事業者でなければ行うことができません。
新設・改造・撤去工事を行うときは、工事業者と工事内容の打ち合わせをし、給水装置工事(変更)申請書を水道課に提出してください。
新設・改造・撤去工事を行うときは、工事業者と工事内容の打ち合わせをし、給水装置工事(変更)申請書を水道課に提出してください。
下水道工事について
水洗化工事は、市が指定した排水設備工事業者でなければ行うことができません。
新設・増設・改築工事を行うときは、工事業者と工事内容の打ち合わせをし、排水設備等計画確認申請書を水道課に提出してください。
また、撤去工事は排水設備工事業者でなくても行うことができますが、事前に届出が必要となります。
新設・増設・改築工事を行うときは、工事業者と工事内容の打ち合わせをし、排水設備等計画確認申請書を水道課に提出してください。
また、撤去工事は排水設備工事業者でなくても行うことができますが、事前に届出が必要となります。