北海道三笠市

【水道課】水道料金と下水道使用料

 

水道料金と下水道使用料の料金体系

 固定費の基本料金と、使用した水量に応じた従量料金の二部制です。

 ・料金表 家事用
      業務用
 
■料金について
 検針員が2か月に1度、水道メーターの使用水量を検針します。
 メーターの検針月には基本料金を、検針のない月には基本料金と使用水量に応じた超過料金を請求します。
 下水道使用料は、水道水の使用水量で算定します。
 
 

■月の途中から使用開始、休止または廃止した場合の基本料金
 月の使用日数が15日以上の場合、基本料金を請求します。

 
【例①:4
10日から使用開始】

4/104/30の期間=21日間使用のため、基本料金がかかります。

【例②:410日で使用休止】
4/1
4/10の期間=10日間の使用のため、基本料金はかかりません。
※ただし、短期使用(継続して使用した期間が15日未満)の場合は、基本料金を請求します。
 また、基本水量以上使用した場合は超過料金も合わせて請求します。

■料金のお支払いは、口座振替が便利!
 
水道料金と下水道使用料の請求は、翌月の10日頃に納入通知書(はがき)を郵送しますので、記載された納期限までに取扱金融機関または市役所水道課窓口でお支払いください。


 お支払いは、「口座振替」が大変便利です。口座振替の手続きは、取扱金融機関または市役所水道課窓口でできます。

 手続きには預貯金通帳通帳に使用している印鑑が必要ですので、忘れずにお持ちください。

お問い合わせ先

水道課上下水道お客様センター
〒068-2192 三笠市幸町2番地
TEL01267-2-4001/FAX01267-2-7880
E-mail suidou@city.mikasa.hokkaido.jp