支給額は、実際の購入額の9割(8割・7割)相当額で、支給限度額(同一年度で10万円まで)の9割(8割・7割)を上限とします。
購入対象となるのは、福祉用具のうち貸与(レンタル)になじまないもので、市が日常生活の自立を助けるために必要と認めたものに限ります。
※ 北海道の指定を受けた事業者から購入した場合に限ります。
※ 上記、指定業者以外から購入した場合は、支給できません。
購入前に必ず、ケアマネージャー(介護支援専門員)にご相談ください。(担当のケアマネージャーがいない場合は、「地域包括支援センター(3-2010)」にご相談ください)
【支給対象となる品目】
□ 腰掛便座(ポータブルトイレなど)□ 自動排泄処理装置の交換可能部品
□ 入浴補助用具(浴槽手すり・入浴用いす・すのこなど)
□ 簡易浴槽
□ 移動用リフトのつり具部分
【対象者】
・要介護認定(要支援を含む)を受けていて、介護保険料の滞納がない方・在宅で生活している方
※ 要介護(支援)認定を新規申請中で、まだ認定結果が出ていない方や病院や施設に
入院・入所中の方は、原則として申請できません。
【申請に必要な書類】
□ 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費給付申請書(Word文書)□ 福祉用具サービス計画書
□ 領収書(宛名は本人名義のもの)
□ 購入した福祉用具のカタログ(コピーで可)
□ 見積書
□ 委任状(Word文書)
【福祉用具購入費の支給方法】
福祉用具購入費の支給方法は、次の2種類となります。□ 償還払い
・利用者が購入費用の全額を指定事業者に支払い、その後、申請により対象額の9割を
指定されたご本人の口座に支給します。
□ 受領委任払い
・本来、利用者に支給される給付費の受け取りを指定事業者に委任することにより、
市から直接、指定事業者に支給します。(本人負担は対象購入費用の1割分)
※ 受領委任払いを利用できる指定事業者は、三笠市と確認書を交わした業者のみ
※ 別途、「受領委任払い申出書(Word文書)」の提出が必要です。
※ 受領委任払い申出書の記入例はこちらから