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児童手当について
中学校3年生まで(15歳到達後の最初の年度末)の児童を養育している人に支給されます。
所得が一定額以上の場合は、所得制限があります。
詳しくは下のWordファイルをご覧ください。
こちらをクリック
お問い合わせ先
【問い合わせ先】
・福祉事務所 電話01267‐2‐3995