北海道三笠市

政治活動用事務所の立札及び看板の証票について

公職の候補者等(公職の候補者又は公職の候補者になろうとする者及び現に公職にある者)の政治活動のための事務所に掲げる立札及び看板には、選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。
三笠市長選挙、三笠市議会議員選挙の公職の候補者等とその後援団体に係る証票の交付は、三笠市選挙管理委員会に申請してください。

掲示できる立札及び看板等の総数

 市長及び市議会議員の選挙  
1 公職の候補者等1人につき 6枚
2 同一の公職の候補者等に係る全ての後援団体を通じて 6枚

掲示できる枚数

 1つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板等は、通じて2枚以内です。
・通じて2枚というのは、立札及び看板の類を合わせて2枚ということです。
看板の両面使用は2枚と数えます。
・公職の候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚までその場所に看板等を掲示することができます。

掲示できる場所

 立札及び看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。
政治活動用事務所から相当離れたところに掲示することや、事務所の存在しない駐車場や空地、田畑等に掲示することはできません。

看板等の大きさ

 縦150cm、横40cm以内
・看板等の規格は、字句の記載される部分だけでなく、その下に足が付いている場合は、その足の部分等も含まれます。
・この縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することも自由です。

掲示できる期間

 証票の有効期限のまでの間、当該選挙の投票日の告示(公示)の日の前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、政治活動用事務所の立札及び看板であるため、選挙期間中には新たに掲示できません。

証票の表示

 三笠市選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。

証票の申請等手続き

公職の候補者等に係る証票交付申請書 ・・・・ Word / PDF
後援団体に係る証票交付申請書 ・・・・・・・ Word / PDF
異動届 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Word / PDF
証票再交付申請書 ・・・・・・・・・・・・・ Word / PDF
廃止届 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Word / PDF