公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」という。)に規定する一定面積以上の土地取引を土地所有者が行う場合、譲渡しようとする日の3週間前までに三笠市に届出が必要です。
また、本市に買取りを希望する場合は、本市に申し出ることができます。
■提出先 〒068-2192 北海道三笠市幸町2番地
三笠市役所企画調整課企画係
(電話番号01267-2-3182)
■届出書類
■届出部数 1部
■留意事項
1 届出が必要な場合
「一定面積以上」とは、都市計画施設の区域内に所在する土地又は都市計画内に所在する道路区域、都市公園予定地、河川予定地等:200㎡以上を有償譲渡しようとするとき、その他の都市区域内に所在する土地:10,000㎡以上を有償譲渡しようとするとき。なお、取得する面積の合計が一定面積以上となる一団の土地の一部を取得する場合にも、届出が必要です。
2 申出のできる場合
都市計画区域内に所在する200㎡以上の土地について、土地所有者が地方公共団体による買取を希望する場合。なお、届出や申出をした土地は、次の期間において、譲り渡すことができません。
(1)買取りの協議を行う旨の通知があった場合(通知があった日から起算して3週間以内まで)
(2)買取り希望がない旨の通知があるまで(届出や申出をした日から3週間以内)
3 当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。
4 届出が必要な場合で、届出をせずに土地の取引をしたり、虚偽の届出などをした場合は、50万以下の過料に処せられることがあります。
5 公拡法の適用によって地方公共団体などとの売買契約が成立すると、租税特別措置法の特別控除(譲渡所得金額から1,500万円まで)が受けることができます。