1.橋梁定期点検の実施について
橋梁などの社会基盤施設の多くは高度経済成長期に集中的に整備され、建設後50年を経過する
施設が増加し、高齢化・老朽化の進行による事故や交通障害が懸念されております。
このような状況であるため、施設の適正な維持管理による安心・安全な道路網の確保が求められ
ており、平成26年7月の道路法の改正により5年に1度の近接目視点検が義務化されました。
2.橋梁定期点検における技術的基準
橋梁定期点検の結果については、部材単位及び橋梁単位に次表に掲げる統一的な尺度に基づき、
その健全性を診断します。
区 分 | 状 態 |
Ⅰ 健全 | 道路橋の機能に支障が生じていない状態。 |
Ⅱ 予防保全段階 | 道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずる ことが望ましい状態。 |
Ⅲ 早期措置段階 | 道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。 |
Ⅳ 緊急措置段階 | 道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に 措置を講ずべき状態。 |
3.橋梁定期点検結果の公表について(令和5年3月現在)
三笠市の橋梁定期点検結果を以下のとおり公表します。
▼詳しくはPDFファイルをご覧ください。
令和元年度~令和3年度三笠市橋梁定期点検結果.pdf
令和4年度三笠市橋梁定期点検結果.pdf