貸付条件
・ 新たに雇用する従業員が5人以上いること。・ 契約後1年以内に自ら事業を営む工場等を新設し、操業を開始すること又は、1年以内に工場等を新設し、それを賃貸すること。
・ 公租公課を完納していること。
貸付期間
契約締結日から10年間保証金
貸付を受ける土地に新設する工場等の解体及び設備の撤去に要する費用相当分(三笠市工業団地貸付条例施行規則第9条に基づき算定)
詳しい場所については【工業団地区画図】をご覧ください。
三笠市役所 産業政策推進部商工観光課商工観光係
電話:01267-2-3997 FAX:01267-2-7880
E-mail:kankou@city.mikasa.hokkaido.jp