違反対象物公表制度について
【運用開始年月日】
平成31年4月1日
【公表の対象となる建物】
飲食店、物品販売業を営む店舗、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物です。
【公表の対象となる違反】
消防法令により建物に設置が義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備のいずれかが消防法令に違反して設置されていないものです。
【公表する内容】
防火対象物の名称、防火対象物の所在地、公表の対象となる違反
【公表されている防火対象物】
現在ありません。
お問い合わせ先
三笠市消防本部総務予防課予防係
TEL:01267-2-2771
FAX:01267-2-2578