北海道三笠市

住宅リフォーム費用の一部を助成します(令和4年4月1日以降)

  市では誰もが安全に安心して暮らせる住まいづくりのため、市民の皆さんが自ら所有し居住する住宅のリフォームを市内の建設業者に依頼して行う場合、工事費用の一部を助成します。

【助成金額】

○住宅の増築や改修工事、外構工事・・・・・・・工事費の10%以内(上限30万円)
○住宅の耐震改修工事 ・・・・・・・・・・・・・工事費の25%以内(上限50万円)
○住宅の耐震診断・・・・・・・・・・・・・・・対象経費の2/3以内(上限4万円)
○住宅の解体工事 ・・・・・・・・・・・・・・・工事費の20%以内(上限20万円)
○太陽光発電システムの設置工事・・・・・・・・工事費の10%以内(上限20万円)
○ブロック塀の耐震診断・除却・建替・改修・・・対象経費の2/3以内(上限50万円かつ施工mあたり8万円)
各対象工事費は1万円未満切り捨て
助成金額のうち、2分の1(上限15万円)を三笠市商工会が発行する商品券で交付し、
 残りの金額を現金で交付します。
※令和5年10月1日以降に申請するリフォーム工事において、北海道が実施する「住まいのゼロカーボ
   ン化推進事業」に該当する工事については、助成額が増額となっておりますので、是非ご活用下さい。

【助成要件】

○市内に本社もしくは営業所のある法人、市内で営業する個人の施工業者が行う工事
○リフォーム費用が税抜き50万円以上(耐震診断を除く)
○当該年度の3月31日までに完了検査に合格した工事
○同一住宅で同一人について助成上限額に達するまで利用可能です。また、耐震改修工事及び解体
工事、太陽光発電システムの設置工事は、併せて実施することが可能です。
○建築基準法、その他関係法令に違反していないこと。
 

【対象者】

○市内に住所を有している方(解体工事は除く)
○市税などを滞納していない方(入居者全員)
 

【対象住宅】

 ○市内で自己が所有し、現在居住している住宅(併用住宅の場合は居住部分に限る)
※解体工事については、居住していない住宅も対象となります。 

【対象工事】

○住宅の増築や改修工事、外構工事(着工時に建築後5年を経過しているもの)
○住宅の耐震改修工事
○住宅の耐震診断
○住宅の解体工事
○太陽光発電システムの設置工事
○ブロック塀の耐震診断・除却・建替・改修(組積造であること。避難路沿道に面していることなど)
 

【対象外工事】

○新築工事
○外構工事のうち庭・花壇・散策路・噴水・植栽などの経費、車庫・物置・融雪設備等の既製品本体経費等
○簡易水洗等工事(下水道供用区域のみ)
○家具や家電製品などの持ち運び可能な物品の購入
○市から他の助成金、交付金などの交付を受けて改修する工事

【手続きの流れ】

○(事業着手前)交付申請書の提出 → 交付申請の内容審査 → 交付決定通知 →
建設工事着手 → リフォーム完成 → 完了届の提出 →  実績報告書の提出 → 
実績報告の内容審査 → 交付確定通知 → 交付請求 → 助成金支払い
 

【申請等に必要な書類】

○交付申請時
 ・リフォーム積算書の写し(助成対象リフォームのみ記載)
 ・工事契約書の写し
 ・住宅用太陽光発電システム設備工事に係る申請者にあっては、電力会社との電力供給契約書の写し
 ・耐震改修工事に係る申請者にあっては、建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項による耐震診断、又はこれと同等と認められる診断方法を行ったことを証する書類の写し
・ブロック塀の耐震診断・除却・建替・改修に係る申請者にあっては、ブロック塀の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項による耐震診断、又はこれと同等と認められる診断方法を行ったことを証する書類の写し
 ・リフォーム箇所の図面及び写真(着工前の状況)
 ・滞納等に関する事項についての調査同意書(別記第2号様式)
 ・申請時において市内に住所を有していない者にあっては、居住する予定があるすべての者が現住所地の
 市町村に納入すべき税及び納入金を完納していることを証明できるもの 
※ 申請等書類は 1 2 3 4 5

【その他】

○三笠市住まいのリフォーム助成事業規則等の規定を遵守すること。
○事業期間は令和6年3月31日までです。(予算額は変動します。)以降については助成金額等の見直しをすることがあります。
○助成金を目的外に使用し、又はその受ける権利を他人に譲渡し、若しくは担保に供してはなりません。
○受付は先着順です。
○各年度の予算額に達した時点で終了となります。
○耐震改修、解体、太陽光発電システム設置の各工事は、助成件数に限りがありますので、予定件数に達した
   時点で終了となります。
 

 

○完了報告時
 ・リフォーム費用の請求書又は領収書の写し
 ・リフォーム施工箇所の写真(着工前に提出した写真と同じアングルで撮影したもの)
 ・建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の規定による検査済証又はその写し
 (ただし、建築確認が必要となる対象リフォームの場合に限る。)
・耐震診断にあっては、建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項による耐震診断、又はこれと同等と認められる診断方法を行ったことを証する書類の写し
 

お問い合わせ先

建設部 建設課 住宅係
TEL (01267)2-3998
E-mail:jyutaku@city.mikasa.hokkaido.jp