北海道三笠市

転入する若者世帯等の賃貸住宅の家賃の一部を助成します(令和4年4月1日以降)

若者世帯及び単身世帯の転入促進により市の活性化を図るため、賃貸住宅の家賃の一部を助成しています。
  市外から転入し、賃貸住宅に居住されている40歳未満、または中学生までのお子さんがいる方、市内在住で結婚と同時に賃貸住宅に入居される若者世帯の方は、ご相談ください。

【助成金額】

○若者世帯の場合は、家賃月額から住宅手当等を控除した額の1/2に3を乗じた額を、9万円を上限として60ヶ月助成。
 ※子を扶養している又は60ヶ月の助成期間内に新たに子を扶養した場合は、その子が中学校を卒業す
 るまで助成します。
○単身世帯の場合は、家賃月額から住宅手当等を控除した額の1/2に3を乗じた額を、6万円を上限として36ヶ月助成。
 ※36ヶ月の助成期間内に婚姻等により若者世帯となった場合は、助成期間を60ヶ月とし、助成期間内に
 子を扶養した場合は、その子が中学校を卒業するまで助成します。
○助成金は、3ヶ月ごとの合計額(千円未満の端数は切り捨て)とし、みかさ共通商品券で交付します。(第1回目のみ前交付します。)
 

【対象者】

○転入し、市内の賃貸住宅に居住する世帯で下記に該当する世帯
(1)若者世帯
   夫婦いずれかが満40歳未満の世帯又は中学生までの子が居住しかつその子を扶養している夫婦世帯又は寡婦(夫)世帯
(2)単身世帯
   満40歳未満で職業を有する単身世帯
○市内居住者で婚姻と同時に市内の賃貸住宅に入居する若者世帯
○転入の日前1年間において市内に住所を有していなかった世帯
○世帯全員が市及び現住所地の市町村において納入すべき税及び使用料等を滞納していないこと。
○本人及び同居者に外国人を含む場合は、その外国人が出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令
 第319号)に基づく永住許可を受け、本市の住民基本台帳に記録されていること。
○本人及び同居者のすべての者が市内に他の住宅を所有又は借用していないこと。
○本人及び同居者のすべての者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。
○転入後、住民として1年以上居住を約束する誓約書を提出すること。
○市内に勤務する国家公務員又は地方公務員を除く。(看護師及び准看護師は除く。)

【対象住宅】

○市内の賃貸住宅とし、下記の住宅は除きます。
(1)公的賃貸住宅
(2)社宅、官舎、寮等の事業主等から貸与されている給与住宅
(3)親族(3親等以内)が所有又は居住している住宅

【手続きの流れ】 

○第1回目のみ
 (転入後)交付申請書の提出 → 交付申請の内容審査 → 交付決定通知  → 交付請求 →
 商品券の交付(3ヶ月分を前交付)
○第2回目以降
 3ヶ月間家賃支払い → 交付申請書の提出 → 交付申請の内容審査 → 交付決定通知 →
 交付請求 → 商品券の交付 → 以降繰り返し(3か月ごとの申請となります。)
※申請等書類はこちら 1 2 3 4

【申請期限】

助成対象月の末日から6か月以内となります。

【申請に必要な添付書類】

○第1回目のみ
 ・賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
 ・前住所地の納税証明書(市内に住所がある場合は申請書の同意に変えることができます。)
 ・住宅手当等支給状況証明書
 ・単身の場合は会社の身分証や健康保険証
○第2回目以降
 ・3ヶ月間の家賃の納入を証する書類
 ・単身の場合は会社の身分証や健康保険証

【その他】

○三笠市若者移住定住促進家賃助成規則等の規定を遵守すること。
○住所、家賃額、住宅手当等の変更があった場合は、ただちに変更申請書を提出してください。
○上記内容での事業実施期間は令和6年3月31日までです。以降については、助成金額・要件等
 について、見直しすることがあります。
○次の各号のいずれかに該当するときは、当該助成金の交付の決定を取り消し、又は既に交付し
 た助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることがあります。
 ア 虚偽の申請その他不正行為により助成金の交付の決定を受けたとき。
 イ 交付対象者が転入後1年以内に転出したとき。
 
 

お問い合わせ先

建設部 建設課 住宅係
TEL (01267)2-3998
E-mail:jyutaku@city.mikasa.hokkaido.jp