市では、持ち家による市内定住の促進を図るため、住宅の新築や分譲住宅、中古住宅の購入費用の一部を助成しています。
市内で住宅を新築、購入された方は、ご相談ください。
市内で住宅を新築、購入された方は、ご相談ください。
【助成金額】
(1)新築住宅建設費用助成金
住宅の新築及び分譲住宅の購入費用の一部を助成します。
① 市民が、市内業者により建設又は購入した場合 100万円
① 市民が、市内業者により建設又は購入した場合 100万円
② 市民が、市外業者により建設又は購入した場合 70万円
③ 転入者が、市内業者により建設又は購入した場合 150万円
④ 転入者が、市外業者により建設又は購入した場合 100万円
(2)中古住宅購入費用助成金
100万円以上の住宅の購入費用(土地の購入費用を含む。)の10パーセント以内、上限額50万円を助成します。
(3)三世代の同居、近居による助成金の加算
申請時点において、親・子・孫の三世代全員が三笠市民である場合、(1)、(2)による助成額の10分の2の額を加算する。
(3)三世代の同居、近居による助成金の加算
申請時点において、親・子・孫の三世代全員が三笠市民である場合、(1)、(2)による助成額の10分の2の額を加算する。
※(1)、(2)の助成金額のうち、2分の1(上限15万円)までは三笠市商工会が発行する商品券で交付し、残りの金額を現金で交付します。(3)については助成金額の全額を三笠市商工会が発行する商品券で発行します。
【対象者】
○転入者は、転入の日前1年間市内に住所を有していなかった方
○住宅に居住する予定のすべての方が市又は現住所地の市町村に納入する税及び使用料等を滞納していない方
○過去に本制度による助成を受けたことがない方(※過去に本制度による助成を受けた住宅も対象外となります。)
○過去に本制度による助成を受けたことがない方(※過去に本制度による助成を受けた住宅も対象外となります。)
【対象住宅】
○新築の場合は、居住面積が70平方メートル以上、中古住宅の場合は50平方メートル以上の住宅。
○中古住宅は三親等以内の親族以外が所有している住宅
○対象住宅を自己の居住用以外の目的に使用していないこと。
○対象住宅の居住者が所有権保存登記上の本人であること。
【手続きの流れ】
○住宅の新築や分譲住宅、中古住宅の購入及び所有権保存登記 → 交付申請書の提出 →
交付申請の内容審査 → 交付決定通知 → 交付請求 → 助成金支払い【申請期限】
○対象住宅の登記が完了した日から6か月以内です。
交付申請の内容審査 → 交付決定通知 → 交付請求 → 助成金支払い
【申請期限】
○対象住宅の登記が完了した日から6か月以内です。【申請に必要な書類】
○住宅を新築した場合
・売買契約書の写し
・所有権移転登記の写し
・分譲住宅の場合は建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し
・納税証明書(市内に住所がある場合は申請書の同意に変えることができます。)
・三世代近居又は同居した場合は子育て世帯全員・親世帯全員の戸籍謄本
・対象住宅の外観写真
※申請等書類はこちら 1 2
【その他】
・工事契約書の写し
・所有権保存登記(全部事項)の写し
・建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し
・納税証明書(市内に住所がある場合は申請書の同意に変えることができます。)
・三世代近居又は同居した場合は子育て世帯全員・親世帯全員の戸籍謄本
・対象住宅の外観写真
○分譲住宅又は中古住宅を購入した場合・建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し
・納税証明書(市内に住所がある場合は申請書の同意に変えることができます。)
・三世代近居又は同居した場合は子育て世帯全員・親世帯全員の戸籍謄本
・対象住宅の外観写真
・売買契約書の写し
・所有権移転登記の写し
・分譲住宅の場合は建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し
・納税証明書(市内に住所がある場合は申請書の同意に変えることができます。)
・三世代近居又は同居した場合は子育て世帯全員・親世帯全員の戸籍謄本
・対象住宅の外観写真
※申請等書類はこちら 1 2
【その他】
○三笠市住宅建設等費用助成規則等の規定を遵守すること。
○上記内容での事業期間は令和6年3月31日までです。以降については、助成金額等の見直しすることがあります。
○虚偽の申請その他不正行為等により助成金の交付の決定を受けたときは、当該助成金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることがあります。
○各年度の予算額に達した時点で終了となることがあります。