北海道三笠市

マイナンバーの「通知カード」廃止について

令和2年5月25日から、マイナンバーの「通知カード」が廃止されました。

通知カードとはなんですか?

マイナンバーをお知らせするため、平成27年10月以降、国内に住民登録をしているすべての方に郵送されています。紙製で、顔写真はなく、マイナンバー(個人番号)、氏名、住所、生年月日、性別等が記載されています。

廃止後、マイナンバーはどのように通知されますか?  

出生、海外転入等により新たに住民登録された方には、「個人番号通知書」によりマイナンバーが通知されます。 なお、「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類として使用することはできません。

廃止後、マイナンバーを証明する書類としてどのようなものが使用できますか?  

①マイナンバーカード(カードの申請方法はこちら)  
②マイナンバーが記載された住民票の写し(住民票の申請方法はこちら
③通知カードは、記載されている氏名、住所等に変更がなく、住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、廃止日以降も使用できます(経過措置)。

通知カードを紛失した場合はどうしたらいいですか?  

・廃止後は、通知カードは再発行できません。  
・通知カードの紛失届はこれまでどおり必要です(経過措置)。

通知カードに記載されている氏名、住所等に変更が生じた場合はどうしたらいいですか?

廃止後は、記載事項の変更ができません。変更が生じた時点で、通知カードは使用できなくなります。