通知カードとはなんですか?
マイナンバーをお知らせするため、平成27年10月以降、国内に住民登録をしているすべての方に郵送されています。紙製で、顔写真はなく、マイナンバー(個人番号)、氏名、住所、生年月日、性別等が記載されています。廃止後、マイナンバーはどのように通知されますか?
出生、海外転入等により新たに住民登録された方には、「個人番号通知書」によりマイナンバーが通知されます。 なお、「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類として使用することはできません。廃止後、マイナンバーを証明する書類としてどのようなものが使用できますか?
①マイナンバーカード(カードの申請方法はこちら)②マイナンバーが記載された住民票の写し(住民票の申請方法はこちら)
③通知カードは、記載されている氏名、住所等に変更がなく、住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、廃止日以降も使用できます(経過措置)。
通知カードを紛失した場合はどうしたらいいですか?
・廃止後は、通知カードは再発行できません。・通知カードの紛失届はこれまでどおり必要です(経過措置)。