北海道三笠市

【監査】2 監査等の種類、実施内容について

  (1)定期的に行う監査等
名 称 内  容
 財務監査
(定期監査)
 毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて実施する。
・財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われて
 いるかどうか
・経営に関する事業の管理が合理的かつ効率的に行われて
 いるかどうか
 決算審査  決算その他関係書類が適正であるかを審査する。
 基金運用状況審査 ・基金の運用の状況を示す書類の計数が適正であるかを
 審査する。
・基金の運用が確実かつ効率的に行われているかを審査
 する。
 健全化判断比率
 審査
 健全化判断比率並びにその算定の基礎となる事項を記載
した書類が正確かどうかを審査する。
 資金不足比率審査  資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載
した書類が正確かどうかを審査する。
 例月現金出納検査  会計管理者等の現金の出納事務が正確かどうかを検査
する。

 (2)必要があると認められるときに行う監査
 名 称  内  容
 財務監査
(随時監査)
 定期監査に準じて実施する。
 行政監査  事務の執行が適正かつ合理的に行われているかを監査
する。
 財政援助団体等に 
 関する監査
 補助金の財政的援助を与えている団体、出資・支払
保証団体、信託受託者及び公の施設の管理団体に
対し、財政的援助等に係る出納その他の事務の執行
が、その目的に沿って行われているかを監査する。
 公金の収納又は
 支払事務に関する
 監査
 監査委員が必要と認めるとき、又は市長の要求がある
ときに、指定金融機関等の公金の出納事務が正確か
どうかを監査する。

 (3)要求に応じて行う監査
 名 称  内  容
 住民監査請求に
 基づく監査
 住民が、市の職員等による違法又は不当な財務会計
上の行為、又は財務会計上の怠る事実があると認め、
監査請求を行ったときに、請求に理由があるか等を
監査する。
 住民の直接請求に
 基づく監査
 選挙権を有する者の50分の1以上の連署による請求に
基づき、事務の執行が適正かつ合理的に行われて
いるかを監査する。
 議会の請求に基づく
 監査
 議会の請求に基づき、事務の執行が適正かつ合理的に
行われているかを監査する。
 市長の要求に基づく
 監査
 市長の要求に基づき、事務の執行が適正かつ合理的に
行われているかを監査する。
 市長又は企業管理者の
 要求に基づく職員の
 賠償責任に関する監査
 市長又は企業管理者の要求に基づき、職員が市に
損害を与えた事実があるかを監査する。

お問い合わせ先

監査委員事務局
 電話:01267-2-3197
 FAX:01267-2-7880