北海道三笠市

【監査】3 監査基準について

   平成29年の地方自治法の一部改正により、令和2年4月1日から
  各地方公共団体の監査委員は監査基準を定め、この基準に従って
  監査等を実施することとなりました。
   三笠市では、これまでの「三笠市監査事務取扱規程」の全部を
  改正し、地方自治法上の監査基準として位置付け、令和2年4月1日
  から施行しています。

  【関連リンク】 三笠市監査事務取扱規程

お問い合わせ先

監査委員事務局
 電話:01267-2-3197
 FAX:01267-2-7880