【監査】3 監査基準について
各地方公共団体の監査委員は監査基準を定め、この基準に従って
監査等を実施することとなりました。
三笠市では、これまでの「三笠市監査事務取扱規程」の全部を
改正し、地方自治法上の監査基準として位置付け、令和2年4月1日
から施行しています。
【関連リンク】 三笠市監査事務取扱規程
お問い合わせ先
監査委員事務局
電話:01267-2-3197
FAX:01267-2-7880
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