防火対象物の関係者は、消火器などの消防用設備等について、6か月毎に点検し、その結果を1年または3年に1回、消防長(消防署長)に報告することとなっています。消防用設備等の種類によっては、自分で点検を行える場合もありますので、お気軽にお問い合わせください。 また、防火管理者を選任しなければならない事業所は、消防法に規定する回数以上、消防訓練を実施することとなっていますので、自衛消防訓練等通知書を消防本部に提出し、必ず実施しましょう。