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【住まい】結婚新生活支援事業


三笠市では、国の地域少子化対策重点推進交付金を活用し、
結婚に伴う経済的負担を軽減を図り、少子化対策を推進するため、
新生活のスタートアップ費用を補助する事業を行っています。


対象世帯 

(1) 令和6年1月1日~令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、以下の要件を満たして
いる世帯

  1. 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下で、世帯の所得が500万円未満であること(奨学金を返還している世帯は、奨学金の年間返済額を所得から控除します)
  2. 夫婦ともに補助対象期間に三笠市内の住宅に現に居住し、その居住先が住民基本台帳に
    記録されていること
  3. 生活保護により住宅扶助その他公的制度による家賃補助を受けていないこと
  4. 夫婦のいずれもが市又は現住所地の市町村において納入すべき税及び使用料等を滞納し
    ていないこと
  5. 過去にこの事業に基づく助成を受けたことがないこと

(2) 令和5年度に、この事業の補助金の交付を受けた世帯であって、その補助金の金額が、
1世帯当たりの補助上限額に達しなかった世帯



助成内容

婚姻に伴い夫婦で居住するために必要な次の費用

  1. 住宅取得費用・・・・・・住宅の新築費用、分譲住宅・中古住宅の購入費用
  2. 住宅リフォーム費用・・・住宅の増築・改修・修繕費用
  3. 住宅賃借費用・・・・・・敷金、礼金、家賃、共益費、仲介手数料
  4. 引越費用・・・・・・・・引越業者または運送業者に支払った実費
費用の種類 対象となる費用の要件
住宅取得費用 R6.1.1~R7.3.31に取得又は婚姻日から起算して前1年以内に取得したものであって、R6.4.1~R7.3.31に費用の支払いが行われたもの
住宅リフォーム費用 R6.1.1~R7.3.31に実施又は婚姻日から起算して前1年以内に実施したものであって、R6.4.1~R7.3.31に費用の支払いが行われたもの
住宅賃借費用 R6.1.1~R7.3.31に賃借したものであって、R6.4.1~R7.3.31に費用の支払いが行われたもの
引越費用 R6.1.1~R7.3.31に引越ししたものであって、R6.4.1~R7.3.31に費用の支払いが行われたもの

※一部対象外経費があります。
※市の他の制度と重複して補助・助成を受けることはできません。


助成額

(1) 令和6年1月1日~令和7年3月31日に婚姻し、夫婦の年齢39歳以下、世帯の所得が
500万円未満等の要件を満たす世帯(対象世帯(1)の世帯)

  1. 夫婦ともに婚姻日の年齢が29歳以下の世帯・・・上限60万円
  2. 上記以外の世帯 ・・・・・・・・・・・・・・・上限30万円

(2) 令和5年度に、この事業の補助金の交付を受けた世帯であって、その補助金の金額が、
1世帯当たりの補助上限額に達しなかった世帯(対象世帯(2)の世帯)

  令和5年度の1世帯当たりの補助上限額(30万円又は60万円)から、すでに受け取った補助金の金額を差し引いた額
   
例:R5上限額 30万円 ‐ R4補助金額 22万円=R5に申請可能な補助金上限額 8万円

お問い合わせ先

企画調整課定住対策係
電話:01267-2-3182

お問い合わせ

三笠市企画財政部企画調整課定住対策係

〒068-2192 北海道三笠市幸町2番地 電話 01267-2-3182

移住に関するご相談・お問い合わせ

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