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【住まい】結婚新生活支援事業


三笠市では、国の地域少子化対策重点推進交付金を活用し、
結婚に伴う経済的負担を軽減するために新生活のスタートアップ費用を
補助する事業を行っています。


対象世帯 … 令和4年4月から対象範囲が拡充されました

(1) 令和4年4月1日~令和5年3月31日までの間に婚姻届を提出し、以下の要件を満たして
いる世帯

①夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下で、世帯の所得が400万円未満であること
(奨学金を返還している世帯は、奨学金の年間返済額を所得から控除します)
②夫婦ともに補助対象期間に三笠市内の住宅に現に居住し、その居住先が住民基本台帳に
記録されていること
③生活保護により住宅扶助その他公的制度による家賃補助を受けていないこと
④夫婦のいずれもが市又は現住所地の市町村において納入すべき税及び使用料等を滞納し
ていないこと
⑤過去にこの事業に基づく助成を受けたことがないこと

(2) 令和3年度に、この事業の補助金の交付を受けた世帯であって、その補助金の金額が、
1世帯当たりの補助上限額30万円に達しなかった世帯



助成内容 … 令和4年4月から「住宅取得費用」「住宅リフォーム費用」が追加されました

婚姻に伴い夫婦で居住するために必要な次の費用

住宅取得費用・・・・・・住宅の新築費用、分譲住宅・中古住宅の購入費用
住宅リフォーム費用・・・住宅の増築・改修・修繕費用
住宅賃借費用・・・・・・敷金、礼金、家賃、共益費、仲介手数料
引越費用・・・・・・・・引越業者または運送業者に支払った実費

※一部対象外経費があります。
令和3年度に交付決定を受けた世帯は、①②は対象外となります。
※市の他の制度と重複して補助・助成を受けることはできません。


助成額 … 令和4年4月から29歳以下世帯に対する上限額が拡充されました

(1) 令和4年4月1日~令和5年3月31日に婚姻し、夫婦の年齢39歳以下、世帯の所得が
400万円未満等の要件を満たす世帯(対象世帯(1)の世帯)

 ①夫婦ともに婚姻日の年齢が29歳以下の世帯・・・上限60万円
 ②上記以外の世帯 ・・・・・・・・・・・・・・・上限30万円

(2) 令和3年度に、この事業の補助金の交付を受けた世帯であって、その補助金の金額が、
1世帯当たりの補助上限額30万円に達しなかった世帯(対象世帯(2)の世帯)

  令和3年度の1世帯当たりの補助上限額30万円から、すでに受け取った補助金の金額を
  を差し引いた額

   
例:R3上限額 30万円 ‐ R3補助金額 22万円=R4に申請可能な補助金上限額 8万円
   ただし、申請可能な費用はR3の対象費用(住宅賃貸借費用、引越費用)に限ります。


申請書等 … 下記からダウンロードしてください

交付申請書(別記第1号様式)

変更交付申請書(別記第5号様式)

交付請求書(別記第7号様式)

お問い合わせ先

企画財政部企画調整課定住対策係
電話:01267-2-3182

お問い合わせ

三笠市企画財政部企画調整課定住対策係

〒068-2192 北海道三笠市幸町2番地 電話 01267-2-3182

移住に関するご相談・お問い合わせ

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