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【住まい】結婚新生活支援事業
三笠市では、国の地域少子化対策重点推進交付金を活用し、結婚に伴う経済的負担を軽減を図り、少子化対策を推進するため、新生活のスタートアップ費用を補助する事業を行っています。
対象世帯
(1) 令和8年1月1日~令和9年3月31日までの間に婚姻届を提出し、以下の要件を満たして
いる世帯
- 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下で、世帯の所得が500万円未満であること(奨学金を返還している世帯は、奨学金の年間返済額を所得から控除します)
- 夫婦ともに補助対象期間に三笠市内の住宅に現に居住し、その居住先が住民基本台帳に
記録されていること - 生活保護により住宅扶助その他公的制度による家賃補助を受けていないこと
- 夫婦のいずれもが市又は現住所地の市町村において納入すべき税及び使用料等を滞納し
ていないこと - 過去にこの事業に基づく助成を受けたことがないこと
- 夫婦ともに、ライフデザイン支援講座の受講(乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換を含む。)、プレコンセプションケアに関する講座の受講、医療機関への妊娠・出産に関する相談、共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座を含む。)の受講のうち,いずれか1つについて受講または相談を行い、当該受講状況等を市が確認できたこと。
(2) 令和7年度に、この事業の補助金の交付を受けた世帯であって、その補助金の金額が、
1世帯当たりの補助上限額に達しなかった世帯
助成内容
婚姻に伴い夫婦で居住するために必要な次の費用
- 住宅取得費用・・・・・・住宅の新築費用、分譲住宅・中古住宅の購入費用
- 住宅リフォーム費用・・・住宅の増築・改修・修繕費用
- 住宅賃借費用・・・・・・敷金、礼金、家賃、共益費、仲介手数料
- 引越費用・・・・・・・・引越業者または運送業者に支払った実費
| 費用の種類 | 対象となる費用の要件 |
| 住宅取得費用 | R8.1.1~R9.3.31に取得又は婚姻日から起算して前1年以内に取得したものであって、R8.4.1~R9.3.31に費用の支払いが行われたもの |
| 住宅リフォーム費用 | R8.1.1~R9.3.31に実施又は婚姻日から起算して前1年以内に実施したものであって、R8.4.1~R9.3.31に費用の支払いが行われたもの |
| 住宅賃借費用 | R8.1.1~R9.3.31に賃借したものであって、R8.4.1~R9.3.31に費用の支払いが行われたもの |
| 引越費用 | R8.1.1~R9.3.31に引越ししたものであって、R8.4.1~R9.3.31に費用の支払いが行われたもの |
このほか、婚姻日から起算して前1年以内の住宅取得・リフォーム・賃借、引越であって、
令和8年4月1日から令和9年3月31日までに費用の支払いが行われたものも対象となります。
※一部対象外経費があります。
※市の他の制度と重複して補助・助成を受けることはできません。
令和8年4月1日から令和9年3月31日までに費用の支払いが行われたものも対象となります。
※一部対象外経費があります。
※市の他の制度と重複して補助・助成を受けることはできません。
助成額
(1) 令和8年1月1日~令和9年3月31日に婚姻し、夫婦の年齢39歳以下、世帯の所得が
500万円未満等の要件を満たす世帯(対象世帯(1)の世帯)
- 夫婦ともに婚姻日の年齢が29歳以下の世帯・・・上限60万円
- 上記以外の世帯 ・・・・・・・・・・・・・・・上限30万円
(2) 令和7年度に、この事業の補助金の交付を受けた世帯であって、その補助金の金額が、
1世帯当たりの補助上限額に達しなかった世帯(対象世帯(2)の世帯)
令和7年度の1世帯当たりの補助上限額(30万円又は60万円)から、すでに受け取った補助金の金額を差し引いた額
○例:R8上限額 30万円 ‐ R7補助金額 22万円=R8に申請可能な補助金上限額 8万円
電話:01267-2-3182


