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【子育て】子どもの医療費助成事業
子育て世帯の経済的負担を少なくするため、子どもの医療費に対する負担分を無償化しています。
子ども医療費助成とは
・この制度は、高校生まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子どもの医療費を
助成することにより、子どもの健康の保持及び増進と児童福祉の向上を図ることを目的とす
る制度です。
・病院で診療を受けた際の保険診療分の医療費を三笠市が病院に支払うものです。歯科及び薬
局、市外の医療機関等で受診された場合も該当となります。
・助成を受けるには受給者証の交付手続きが必要になります。
助成の対象となる方
・三笠市に住民登録している高校生まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)のお子
さん
※高校に就学していないお子さんも助成の対象になります。
・上記に加えて、いずれかの健康保険(国民健康保険、共済組合、健康保険組合など公的医療
保険)に加入している方
さん
※高校に就学していないお子さんも助成の対象になります。
・上記に加えて、いずれかの健康保険(国民健康保険、共済組合、健康保険組合など公的医療
保険)に加入している方
助成の範囲
・保険適用外の費用は自己負担となります。
・学校の管理下での負傷等による日本スポーツ振興センターの災害給付の対象となるものは助
成対象外となります。
・本制度は他法優先となっておりますので、他の公費負担医療制度(更正医療など)が適用さ
れる場合はそちらを適用した後に本制度をご利用ください。
で申請してください。
・保険資格情報が確認できるもの(保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ(扶養者と対
象者の子ども全員分)、マイナポータルの医療保険情報画面を印刷したもの)
・印鑑(シャチハタ不可)
・本年1月1日に三笠市に住民登録がない場合は、1月1日の住民登録地の「所得課税証明
書」
・申請書類審査後に「受給者証」を交付します。
・学校の管理下での負傷等による日本スポーツ振興センターの災害給付の対象となるものは助
成対象外となります。
・本制度は他法優先となっておりますので、他の公費負担医療制度(更正医療など)が適用さ
れる場合はそちらを適用した後に本制度をご利用ください。
助成を受ける手続き
〇助成を受けるためには受給者証が必要です。以下の書類等をお持ちのうえ市役所保険医療係で申請してください。
・保険資格情報が確認できるもの(保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ(扶養者と対
象者の子ども全員分)、マイナポータルの医療保険情報画面を印刷したもの)
・印鑑(シャチハタ不可)
・本年1月1日に三笠市に住民登録がない場合は、1月1日の住民登録地の「所得課税証明
書」
・申請書類審査後に「受給者証」を交付します。
診療を受けるときは
・医療機関等の窓口で「受給者証」と「マイナンバーカード、医療保険の資格確認書等」を一
緒に提示してください。
・医療機関等によっては、受給者証がお使いできない場合があります。その場合はいったん医
療を支払った後、市役所に償還払いの請求をしてください。
緒に提示してください。
・医療機関等によっては、受給者証がお使いできない場合があります。その場合はいったん医
療を支払った後、市役所に償還払いの請求をしてください。
償還払いの請求方法
〇償還払いの請求には、医療費を支払ったときに医療機関等で発行される領収書または領収証
明書が必要です。
〇請求には以下の書類等をお持ちください。
・申請者の身分が証明できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・診療月ごとの領収書又は領収証明書
・印鑑(シャチハタ不可)
・受給者証
・預金通帳
〇診療した翌月から1年間が請求期間となります。期間を過ぎた医療費は請求できなくなりま
すので、ご注意ください。
明書が必要です。
〇請求には以下の書類等をお持ちください。
・申請者の身分が証明できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・診療月ごとの領収書又は領収証明書
・印鑑(シャチハタ不可)
・受給者証
・預金通帳
〇診療した翌月から1年間が請求期間となります。期間を過ぎた医療費は請求できなくなりま
すので、ご注意ください。
申請、届出、その他の問い合わせ先
市民生活課保険医療係 1階 窓口17番
電話 01267-2-3188
電話 01267-2-3188


