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【仕事】UIJターン新規就業支援事業
本事業は、予算の範囲内で実施するため、申請の状況により、年度途中で終了する場合がございます。
三笠市では、東京圏からの移住・定住の促進と、中小企業等における人手不足解消を目的に、要件を満たす方が三笠市に移住し、北海道が運営するマッチングサイトの登録企業に就業したり、起業やテレワークで就業をした場合等に、移住支援金を交付する事業を実施しています。
移住支援金の申請
移住支援金の内容
| 区分 | 金額 |
| 単身での移住 | 1世帯あたり60万円 |
| 世帯での移住 | 1世帯あたり100万円 |
| 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合の加算額 令和5年4月1日~令和6年3月31日の移住・・18歳未満の方1人あたり30万円 令和6年4月1日以降の移住・・・・・・・・18歳未満の方1人あたり100万円 |
対象者要件
「必須となる要件」を満たす方のうち、「就業に関する要件 ア~オ」のいずれかに該当する方が対象となります。
| 区分 | 単身での移住 | 世帯での移住 |
| 必須となる要件 | (1)移住元に関する要件 (2)移住先・その他の要件 |
(1)移住元に関する要件 (2)移住先・その他の要件 (3)世帯に関する要件 |
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いずれかに該当
すればよい要件
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(1)就業に関する要件 ア 北海道マッチングサイト登録企業に就業する場合
イ 起業する場合 ウ テレワークで就業する場合 エ 専門人材として就業する場合 オ 関係人口として就業する場合 |
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(1)移住元に関する要件(ア・イのすべてに該当)
| ア | 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。 ただし、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等に就業した者については、通学期間も本事業の移住元要件としての対象期間とすることができる。 ※1 東京都、埼玉県、千葉県、及び神奈川県 ※2 条件不利地域の市町村
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| イ | 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。) |
(2)移住先に関する要件・その他の要件(ア~カのすべてに該当)
| ア | 平成31年4月1日以降に三笠市に転入したこと。 |
| イ | 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。 |
| ウ | 移住支援金の申請日から5年以上、継続して三笠市に居住する意思を有していること。 |
| エ | 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 |
| オ | 日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。 |
| カ | 三笠市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。 |
(3)就業に関する要件(ア~オのいずれかに該当)
| ア 北海道マッチングサイト(※)登録企業への就業 | 次のすべてに該当していること。
※「北海道マッチングサイト」・・・北海道が運営する移住支援金対象の求人等を掲載する求人サイト。求人情報の確認はこちらから→北海道 移住支援金特設ページ |
| イ 専門人材(※)として就業する場合 | 次のすべてに該当していること。
(※)「専門人材」とは・・・内閣府地方創成推進室が実施する「プロフェッショナル人材事業」又は「先導的人材マッチング事業」の利用者 |
| ウ 起業する場合 | 1年以内に、北海道が実施する起業支援事業「地域課題解決型起業支援金」の交付決定を受けていること。 |
| エ テレワークで就業する場合 | 次のすべてに該当していること。
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| オ 関係人口として就業する場合 | 次に掲げる「支給対象者の要件」のいずれか、および「就業に関する要件」に該当していること。 (1)支給対象者要件 ア 過去、三笠市に対し移住相談を行っていること。 イ 過去、三笠市に移住経験のある者。 (2)就業に関する要件 ア 農林水産業に就業する者 |
(4)世帯要件 ※世帯向け金額100万円を申請する場合のみ(ア~オのすべてに該当)
| ア | 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。 |
| イ | 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。 |
| ウ | 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。 |
| エ | 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。 |
| オ | 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 |
申請方法
各期間内に「予備登録申請」と「本申請」を行う必要があります。|
予備登録
申請期限
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・起業する場合 ・テレワークで就業する場合 ・関係人口で就業する場合 |
転入後1か月以内 |
| ・北海道マッチングサイト登録企業に就業する場合 ・専門人材として就業する場合 |
就業後1か月以内 |
| 本申請 期 限 |
・起業する場合 ・テレワークで就業する場合 ・関係人口で就業する場合 |
転入後3か月以上1年以内 |
| ・北海道マッチングサイト登録企業に就業する場合 ・専門人材として就業する場合 |
就業後3か月以上1年以内 |

申請書類
詳細はお問合せください。三笠市 企画調整課定住対策係 電話 01267-2-3182 メール teijyuuk@city.mikasa.hokkaido.jp
移住支援金の返還が必要となる場合
移住支援金の支給を受けた方が次の要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還が必要です。| 全額返還 |
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 移住支援金の申請日から3年未満に三笠市から転出した場合
ウ 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
エ 地域課題解決型起業支援金に係る交付決定を取り消された場合 |
| 半額返還 | 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に三笠市から転出した場合 |
北海道マッチングサイト
北海道が運営する、移住支援金対象の求人等を掲載する求人サイトです。

北海道産業人材課 移住支援金特設ページ(移住者向け)
移住支援金対象法人を募集しています
北海道では、マッチングサイトに求人情報を掲載する企業を募集しています。掲載をお考えの企業は北海道ホームページをご覧ください。
北海道産業人材課 移住支援金特設ページ(法人向け)
北海道産業人材課 移住支援金特設ページ(法人向け)
登録可能な法人の要件
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官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く)でないこと。
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資本金10億円以上の法人でないこと。
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みなし大企業(親会社が資本金10億円以上等。ただし、一定の要件を満たせば登録可能な場合あり)でないこと。
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本社所在地が東京圏以外の地域または条件不利地域にある法人であること。(本社の所在地が東京圏でも、求人の対象が道内市町村における勤務地限定型社員の場合は可)
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雇用保険の適用事業主であること 。
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
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暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。
移住支援金の交付決定を受けた方が住宅を取得する場合「フラット35(地方移住支援型)」の適用が可能です
フラット35は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する全期間固定金利の住宅ローンです。資金の受取時に返済終了までの借入金利と返済額が確定するため、長期にわたるライフプランが立てやすくなります。移住支援金の交付決定を受けた方で住宅の取得をお考えの方は、借入金利を一定期間引き下げる制度もございますので、住宅金融支援機構かフラット35取扱金融機関にお問い合わせください。
住宅金融支援機構 フラット35(地方移住支援型)のページ
北海道「地域課題解決型起業支援金」について
「地域課題解決型起業支援金」の募集情報は、北海道中小企業課にお問い合わせください。採択には、地域課題解決の観点や、事業性などに関する審査があります。
北海道中小企業課 起業支援金のページ
電話 01267-2-3182


