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【住まい】若者移住定住促進家賃助成事業

若者移住定住促進家賃助成事業

 

市では、若者世帯及び単身世帯の転入及び定住の促進を図るため、賃貸住宅の家賃の一部を「みかさ共通商品券」助成します

助成内容

家賃からお勤め先から支給されている住宅手当等を差し引いた額の2分の1の額を助成します。支給は、3か月毎となります
 
単身世帯の場合は、3か月6万円を上限として36か月分助成

※36か月の助成期間内に婚姻等により若者世帯となった場合は、助成期間を60か月とし、助成期間内に子を扶養した場合は、その子が中学校を卒業するまで助成します。

若者世帯の場合は、 3か月9万円を上限として60か月分助成

※子を扶養している又は60か月の助成期間内に新たに子を扶養した場合は、その子が中学校を卒業するまで助成します。

例1:単身世帯 家賃月4万円、住宅手当0円の方

    → (40,000円-0)÷2×3月=60,000円助成(3か月分)
 

例2:若者世帯 家賃月5万円、住宅手当6千円の方

    → (50,000円-6,000円)÷2×3月=66,000円助成(3か月分)
 

例3:若者世帯 家賃月7万円、住宅手当8千円の方

    → (70,000円-8,000円)÷2×3月=上限90,000円助成(3か月分)
 

※助成金は、三笠市商工会が指定する商品券で第1回目のみ前払いで交付し、その後は、3か月分ずつ後払いで交付します。

対象者

転入し、市内の賃貸住宅に居住する世帯で下記に該当する世帯

若者世帯

夫婦いずれかが満40歳未満の世帯又は中学生までの子が居住し、かつ、その子を扶養している世帯

単身世帯

満40歳未満で職業を有する単身世帯

○ 市内居住者で、婚姻と同時に市内の賃貸住宅に入居する若者世帯

○ 転入の日前1年間市内に住所を有していない世帯

○ 世帯全員が市及び現住所地の市町村において納入すべき税及び使用料等を滞納していないこと

○ 転入後、住民として1年以上居住を約束する誓約書を提出すること

○ 市内に勤務する国家公務員・地方公務員及び一部事務組合職員等を除く。   

※ただし、看護師・准看護師は対象とする。

 

対象住宅

市内の賃貸住宅とし、下記の住宅は除きます。 

1 公営住宅
2 社宅、官舎、寮等の事業主等から貸与されている給与住宅
3 3親等以内の親族が所有又は居住している住宅
 

申請期限

助成対象月の末日から6か月以内

申込・問合先

建設課住宅係 電話 01267-2-3998


三笠市住宅情報バンク

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お問い合わせ

三笠市企画財政部企画調整課定住対策係

〒068-2192 北海道三笠市幸町2番地 電話 01267-2-3182

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