みかさぐらし 三笠市移住定住情報

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市営住宅の入居方法

市営住宅の入居条件

(1)世帯全体の収入の高い方、持ち家等にお住まいで住宅に困窮していない方は入居できません。
(2)市税に滞納がある方、暴力団員の方は入居できません。
(3)犬・猫等の動物類を飼うこと、一時的に預かることはできません。
(4)車庫・物置等を建てることはできません。
(5)入居許可日までに保証人の設定、敷金納入(家賃3ヶ月分)をしていただきます。
(6)3階建て以上に入居する方は、家賃の他に共益費がかかります。
         ※共益費は各自治会にて管理し、金額は団地・棟によりそれぞれ異なります。また共
            益費とは、共同生活を営むために使用する必要な設備の維持管理に要する費用です。
(7)場所によっては車の所有に関わらず駐車場料金が必要です。
(8)
ストーブ、浴槽、風呂釜、給湯器、照明器具、カーテンレールなど物件によっては入
         居者に用意していただく場合があります。

申込書提出(全ての書類が揃い提出された時に受付となります)

(1)入居申込書(裏面も記入)
(2)暴力団員確認同意書(満18歳以上70歳未満の男性世帯員)
(3)世帯全員の収入のわかる書類(源泉徴収票・年金振込通知書・給与証明書・所得証明書・無職無収入証明書等)。直近のもの、昨年と大きく収入が変わる場合は給与証明書。 
(4)住民票(市内居住者は不要)~本籍等を省略していないもので世帯全員
(5)納税証明書(当年1月1日時点市内居住者は不要)
受付後、入居基準に該当するのか審査を行い、入居決定の可否を申込者の方に文書にて通知します。

入居決定

(1)入居基準に該当し入居が決定されましたら、1ヶ月以内にご入居いただきます。
 ・住宅内部を市の基準で修理してから入居していただくことになります。(3~4週間程度)     
・鍵をお渡しする日を入居許可日とし、入居許可日から日割りで家賃を計算いたします。
(2)入居までに提出する書類~入居決定通知に同封いたします。
 ・三笠市市営住宅賃貸借契約書 (連帯保証人使用の印鑑は印鑑登録している実印になります。)  
・共益費同意書 
・敷金納付(家賃3ヶ月分を市役所市金庫窓口でお支払いください。)
(3)入居後に入居許可所及び家賃の納付書を発行し送付いたします。
 ・毎月納入期限までに指定金融機関にて納入ください。
・口座振替が可能です。指定金融機関に納付書・印鑑・通帳を持参し手続きしてください。

入居基準および家賃算定基準

・政令月収により入居時及び翌年度以降の家賃額が決まります。(8段階)
政令月収=(世帯全体の所得額-扶養数×380,000円)÷12
・世帯全体の収入が政令月収158,000円(4分位)までの方が入居可能です。
寡婦、障害、ご家族の年齢により特別控除に該当する場合があります。
・裁量世帯~高齢、障害、義務教育世帯等の場合、収入基準が緩和されることがあります。
・改良住宅(旧炭鉱住宅)については収入制限がありません。
・単身は2DKまでが入居可能です。

入居できる収入目安 

(目安であり、寡婦、障害、ご家族の年齢等により限度額が変わります。)


※上記は所得が1人の場合です。世帯の中で所得者が複数いる場合は、合算で所得額を超えないことが条件です。
※裁量世帯に該当するかどうかは、住宅係窓口にてご確認ください。

入居を募集している住宅

公募住宅

空きが出た都度広報みかさにて募集する住宅です。申込者多数の場合は抽選となります。


随時受付可能

空きがあるため随時受付可能な住宅です。(3~4週間程度の修繕が必要となります)


※家賃は毎年改正されます(掲載内容は令和2年度現在)。また、同じ団地内でも建設年度等によって家賃が異なりますので、あくまでも目安としてお考えいただき、詳細につきましては住宅係窓口にてお問い合わせください。
※入居してから3年を経過した以降、収入の基準を超えると、収入超過者という扱いになり、近傍家賃(民間と同程度の1番高い家賃)へ階段的に上がる場合があります。

住宅位置図(PDFファイル)

お問い合わせ先

建設課住宅係
電話:01267-2-3998

お問い合わせ

三笠市企画財政部企画調整課定住対策係

〒068-2192 北海道三笠市幸町2番地 電話 01267-2-3182

移住に関するご相談・お問い合わせ